公開日 2014年11月29日
更新日 2025年05月02日
児童手当制度の改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)より、児童手当制度が改正されました。制度の変更点や改正に伴う手続きについては、「児童手当の制度改正について」ページをご確認ください。
制度の概要について
児童手当は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方に支給される手当です。児童手当の支給を受けるには請求手続きが必要です。
〇手当を受給できる方(請求者)
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方で、次のいずれかに該当する方
1.対象となる児童の父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(以下、「生計中心者」といいます。)
2.対象となる児童の未成年後見人
3.対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
4.対象となる児童を養育している里親
※生計中心者が対象となる児童と同居していない場合(住民登録上)は、生計中心者の住民票のある市町村で請求手続きをしてください。
※対象となる児童が児童福祉施設に入所している場合等は、当該施設の設置者等が請求者になります。
※児童が国外に在住している場合は、支給対象になりません。(留学の場合を除く)
※離婚協議中やDVにより父母が別居している場合や児童の父母以外が養育者となっている場合は、詳しく状況を確認する必要がありますので、担当窓口へご相談ください。
※生計中心者が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。
〇支給額(児童1人あたりの月額)
年齢区分 | 手当額 |
0~3歳未満 ※3歳の誕生日の属する月まで |
月額 15,000円(第3子以降の場合は30,000円) |
3歳~高校生年代 | 月額 10,000円(第3子以降の場合は30,000円) |
多子加算(第3子以降の数え方)
受給者が養育するお子さんのうち、18歳になった最初の年度末経過後22歳になった最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、多子加算を受けるうえで子どもの人数にカウントすることができます。
大学生年代の子から数えて3番目以降の支給対象児童が、多子加算(月額30,000円)を受給することができます。
※大学生年代の子がいて、その子をカウント対象とし多子加算を受ける場合は、受給者の監護状況を確認するため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
〇支給の時期
原則として、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回(偶数月)です。各支給月の10日(土日・祝日の場合はその前日)に支給月の前月分までを支給します。
※支払通知書は送付しません。
〇認定請求・額改定請求・消滅届
このようなとき | 必要なもの |
第1子が生まれました |
(1)認定請求書(こども課窓口にあります) (2)振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座) (3)マイナンバーがわかるもの(請求者本人・配偶者) |
雫石町に転入しました |
(1)認定請求書(こども課窓口にあります) (2)振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座) (3)マイナンバーがわかるもの(請求者本人・配偶者) (4)その他、転出市町村からの通知等 |
弟、妹が生まれました | (1)額改定認定請求書(こども課窓口にあります) |
雫石町から転出します | (1)支給事由消滅届(こども課窓口にあります) |
- 児童と別居(住民登録上)している方は、別居監護申立書(用紙はこども課にあります)と、児童が属する世帯全員民票及の住び児童のマイナンバーのわかるものが必要です。
- 支給対象となっている児童(高校生年代までの児童)を監護しなくなった場合には「額改定届」または「支給事由消滅届」の提出が必要です。
- 養育しているお子さんが3人以上いる場合で、大学生年代の子をカウント対象とし多子加算を受ける場合は、受給者の監護状況を確認するため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
〇申請時期
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請月が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は支給されませんので、ご注意ください。
〇現況届
現況届の提出は原則不要となっていますが、一部の受給者については6月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているか確認するため現況届の提出が必要です。
対象と思われる受給者には5月末頃、通知します。