緊急通報装置貸与事業

公開日 2016年08月23日

更新日 2019年04月05日

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的に、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与します。

対象者

次に掲げる要件に該当する者
 ・ 町内に住所を有すること。
 ・ おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等であること。
 ・ 同一敷地内又は同一建物内に親族が居住していないこと。
 ・ 慢性的な疾患等により日常生活を営む上で常時注意を要すること。
 ・ その者の属する世帯の生計中心者が住民税非課税であること。

費用負担

緊急通報装置の設置にかかる費用負担はありません。
ただし、電話回線使用料、通話料その他緊急通報装置の維持管理に要する費用は自己負担となります。

その他

貸与を受けようとする方は、緊急時に迅速に状況等を確認することのできる協力者の確保が必要となります。確保できない場合はご相談ください。

手続き

地域包括支援センターへご相談ください。(ご自宅へお伺いし、申請代行をすることも出来ます)

詳しくは、下記問い合わせ先まで。

お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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