公開日 2016年08月23日
更新日 2025年04月25日
要援護高齢者及び要介護高齢者に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的として実施しています。
給付・貸与種目及び対象者
給付・貸与の対象となる用具は、下記の表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる者で、町内在住のおおむね65歳以上の生活保護世帯及び住民税非課税世帯(生計中心者が住民税非課税世帯)の者。
区分 |
種目 |
対象者 |
性能 |
給付 |
電磁調理器 |
心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし高齢者等 |
電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 |
寝たきり高齢者、一人暮し高齢者等 |
屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外も警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
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自動消火器 |
寝たきり高齢者、一人暮し高齢者等 |
室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し、初期火災を消化し得るものであること。 |
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1点杖 |
転倒骨折のおそれのある高齢者 |
身体の支持性やバランスが得られるものであること。 |
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シルバーカー |
転倒骨折のおそれのある高齢者 |
身体機能を十分にふまえたものであって、必要な強度と安全性を有するものであること。 |
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貸与 |
老人用電話 |
一人暮らし高齢者等 |
加入電話 |
その他
老人用電話の貸与については、電話の設置にかかる費用を町で負担しますが、毎月の通話料については自己負担となります。
一部費用負担が発生する商品がありますので、詳しい内容についてはお問い合わせください。
手続き
地域包括支援センターへご相談ください。(ご自宅へお伺いし、申請代行をすることも出来ます)
詳しくは、下記問い合わせ先まで。
お問い合わせ
地域包括支援センター
TEL:019-691-1105