高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業

公開日 2017年05月25日

更新日 2019年04月05日

身体の不自由な高齢者や障がい者が、快適に日常生活を送れるよう住宅を改修する場合に、その工事にかかる費用の一部を補助します。

 

対象者

介護保険法における介護度が要支援から要介護5までの方または、身体障害者福祉法における身体障害者手帳に記載されている等級が1級から3級までの方で日常生活において介助が必要な方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

1.要支援高齢者等の前年の所得が定められている額を超える方
2.要支援高齢者等の配偶者又は扶養義務者の前年の所得が定められている額を超える方
3.過去に当該事業の対象となった住宅
4.住宅の新築
5.住宅の増築
6.賃貸住宅

7.平成14年度以降に新築した住宅の改善
8.助成の決定前に改修工事を行った場合

補助金の額

1世帯あたり、80万円を上限とし、改善費から既定の控除額を控除した額の2/3の額となります。

対象工事

トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所)の改善、段差解消、手すりの設置等、要援護高齢者等の日常生活動作又は介護動作に合わせて改善する場合

申請方法

・申請には、見積書、平面図(改修前と改修後)、現況の写真、介護保険証または身体障害者手帳、印鑑が必要となります。
・募集時期については、町の広報、HPにてお知らせいたします。
・本事業決定前の工事着手は対象となりません。
・詳しくは地域包括支援センターまでお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401
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