養育医療

公開日 2014年11月27日

更新日 2014年12月25日

養育医療とは、母子保健法に基づく医療給付制度です。
母子保健法の改正により、平成25年4月1日から従来岩手県で行っていた未熟児養育医療の申請受付・給付認定等を町で行うことになりました。

1 未熟児養育医療給付

身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担します。

 

2 対象者

(1)満1歳未満の未熟児であること
(2)当該未熟児が雫石町内に住所を有すること

上記(1)と(2)の要件を満たした上で、下記症状を有し医師が入院による養育が必要と認めた未熟児が対象となります。

 

(3)対象となる症状

・出生時体重が2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの

一般状態

・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの

体温

・摂氏34度以下のもの

呼吸器・循環器系

・強度のチアノーゼが持続するもの
・チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸数が毎分50以上で増加傾向にあるもの
・呼吸数が毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの

消化器系

・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上おう吐が持続するもの
・血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

・生後数時間以内に出現
・異常に強い黄疸のあるもの

 

3 申請方法

次の書類を、健康推進課健康推進グループ(健康センター内)に提出してください。

 

(1)養育医療給付申請書

本人欄は未熟児について、扶養義務者の欄は申請者についてそれぞれ記入してください。

(2)養育医療意見書

申請者が医療機関に依頼し、作成してもらってください。

(3)世帯調書

  • 世帯構成欄は、未熟児と生計を同じくしている家族全員について記入してください。
  • 未熟児の続柄を本人として、未熟児からみた続柄を記入してください。
  • 世帯外扶養義務者とは、単身赴任の父など未熟児と同一生計ではあるが同じ世帯ではない人を記入してください。

(4)所得税額を証明する書類(世帯全員分)

世帯全員分について提出してください。(18歳未満で未就業者は不要です。)

(5)子どもの保険証(加入予定の保護者の保険証)の写し

 

4 公費負担の範囲

指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。ただし、世帯の所得税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。

 

5 自己負担金の支払方法

自己負担金については、入院月2~3ヶ月後に、雫石町が指定する金融機関にて「納入通知書」での支払となります。指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意ください。なお、納入された自己負担金の一部は、乳幼児医療費給付制度で申請されることにより、還付される場合があります。

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お問い合わせ

健康子育て課
TEL:019-692-2227
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