自動車臨時運行について

公開日 2020年09月03日

更新日 2022年03月17日

令和2年10月1日から自動車臨時運行許可の申請手続きが変わりました

変更点

・申請書様式が全国統一化され、変更

・申請書への押印が不要

・自動車検査証、登録識別情報等通知書、登録事項証明書など自動車の同一性が確認できる書類の提示が必要

・番号標受領者の本人確認が必要

  申請時に窓口に来る方の運転免許証等顔写真付きの本人確認書類の提出をお願いします

・番号標返納済証(ナンバープレート返却時にお渡ししていた証明書)が無くなりました

 

申請に必要な書類等(令和2年10月1日以降)

・申請書(役場町民課窓口にあります)

・自動車損害賠償責任保険証明書(原本提示)

・自動車検査証、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書など

・手数料1件750円

・番号標受領者の方の本人確認書類(自動車運転免許証など顔写真付きのもの

 

自動車臨時運行許可証について

 

車検が切れている自動車の運行を「検査」「登録」「封印取付」など、目的や経路などにより、特例的に必要最小日数で仮ナンバーを貸し出しています。

※許可する期間(使用できる期間)は、5日を限度に実際に運行する日のみとなります(原則1日)。車検の予約を取っていないなど運行日が確定していない場合は許可になりません。

 

対象車両は、「普通自動車」「トラック」「バス」「軽自動車」「小型自動車(二輪を含む)」「軽トラック」「大型特殊自動車」です。

※原動機付自動車、小型特殊自動車など車検の必要がない車は対象となりません。

 

必要なもの

 ・申請書(役場町民課窓口にあります)

 ・自動車損害賠償責任保険証明書(原本提示)

 ・自動車検査証、登録識別情報等通知書、登録事項等証明書など

 ・手数料1件750円

 ・番号標受領者の方の本人確認書類(自動車運転免許証など顔写真付きのもの)

 

必要な手続き

  • 窓口に備え付けてある「自動車臨時運行許可申請書」に必要内容を記入のうえ提出してください。
  • 審査のうえ、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
  • 臨時運行の目的が終了後、ただちに臨時運行許可書と一緒に仮ナンバーを返却してください。

受付時間

  • 平日の8時30分から17時15分まで

※土日・祝日や年末年始(12/29~1/3)には受付していません。

 

お問い合わせ

町民課
住民グループ
電話:019-692-6470

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