公開日 2014年11月20日
更新日 2020年03月05日
【平成24年7月9日より】住民基本台帳カードが継続利用できるようになりました
従来、住民基本台帳カード(以下、住基カード)は、交付地から町外へ転出すると有効期限内であっても廃止になっていましたが、平成24年7月9日より交付地外へ転出した場合も、継続してお持ちのカードを利用できるようになりました。
- 継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。
- 継続利用にあたっては、別途手続きが必要となります。
- 電子証明書は対象となりません。
住基カードの継続利用を含めた転出届をされる際の注意点
住基カード継続利用の意思表示
- 住基カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
- 転出届を郵送でされる場合は、「住基カードの交付を受けており、継続利用を希望する旨」と、「日中に連絡が取れる電話番号」を必ず記入してください。
転出届の提出期間
- 転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用となります。
※転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
転出証明書の省略
- 住基カードをお持ちの方が、転出または、転出者の中に含まれている場合は原則として、「転出証明書」が省略されます。住基カードが転出証明書の代わりとなりますので、転入地では必ず住基カードをご持参のうえ、転入届をしてください。
住基カードの継続利用を希望する転入届(転入届の特例)をされる際の注意点
継続利用を希望される方全員の住基カードの持参
- 転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届を提出した方が、転入地で転入届をする際には住基カードの持参が必要になります。もしも、持参しなかった場合には、転入手続きができませんのでご注意ください。
- 転入時に市区町村窓口に持参できなかった住基カードは転入届出後、90日以内に継続利用手続きをお願いします。この期間を経過すると継続利用ができなくなります。
- 手続きの際に、暗証番号(4ケタの数字)の入力が必要になります。
- 住基カードの名義人以外の方が転入の手続きをされる場合には、事前にカードの名義人に暗証番号を確認してからお越しください。
- 住基カードの継続利用を含んだ転入手続きの際に住基カードの裏面に新住所等を記載しますが、記載領域が追記不能の場合には、住基カードの再交付申請が必要になります。(2019年現在、住基カードの再交付はできません。個人番号カードの申請をおすすめしております)
お問い合わせ
町民課
TEL:019-692-6400