公開日 2024年04月01日
雫石町移住支援金
概要
東京23区に在住または通勤する方が、雫石町へ移住し起業や就業等を行う場合に、岩手県と雫石町が共同で交付金を支給する事業です。
対象条件の確認のため、まずはご相談ください。
| 基礎額 | |
| 単身 | 60万円 |
| 世帯 | 100万円 |
| 加算額 | |
| 18歳未満の世帯員を伴う場合 (一人当たり) |
100万円 |
■対象
次の「移住元要件」と「移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。
■移住元要件 以下のア及びイをどちらも満たす方。
ア 移住元の居住地
・東京23区内に居住していた。または、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していた。
イ 移住元の居住・通勤期間
・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前に連続して1年以上居住していた。
■移住先要件(次の1から4のいずれかに該当)
1.県内移住支援金対象企業へ就職。
2.テレワーカー。
次の全てに該当する方
・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
3.起業する。
4.関係人口(雫石町の関係人口要件はこちらです↓)。
【支給対象者の要件】次に掲げる事項の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)から(キ)のいずれかに該当する者。
【関係人⼝要件(いずれか)】
(ア)過去5年以内において雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有すること。
(イ)七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用したものであること。
(ウ)岩⼿県「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること。
【地域の担い⼿要件(いずれか)】
(エ)農林水産業や文化・伝統工芸職に就職した者であること。
(オ)家業等へ就業した者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)であること。
(カ)起業し、町内に事業所を設置した者であること。
(キ)町内事業所に週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業した者であること。


R8移住支援金チラシ[PDF:1.58MB]
■問い合わせ先
雫石町 観光商工課 都市交流推進室
電話:019-692-6499
mail:kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp
詳しい内容や手続きについては、以下の雫石町移住支援金交付要綱をご覧ください。
令和8年度に一部要綱の改正が行われます。新要綱が準備でき次第更新します。
雫石町移住支援金交付要綱[PDF:214KB]
様式1号 交付申請書 令和7年4月~9月転入[DOCX:17.7KB]
様式1号 交付申請書 令和7年10月以降転入[DOCX:16.6KB]
様式1号4条関係 いわて暮らし応援事業に係る個人情報の取り扱い[DOCX:25.8KB]
様式第2号 誓約書兼同意書[DOCX:9.59KB]
様式第3号 就業証明書[DOCX:25.2KB]
様式4号 就業証明書 令和7年4月~9月転入[DOCX:10.8KB] (テレワーク)
様式4号 就業証明書 令和7年10月以降転入[DOCX:9.73KB] (テレワーク)
様式第5号 関係人口証明書[DOCX:14.7KB]
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード