雫石町若者U・Iターン支援金

公開日 2026年04月21日

〇雫石町若者U・Iターン支援金(令和8年4月開始)
概要
岩手県外から雫石町へU・I・Jターンする若者の新しい暮らしを応援するための支援金を支給します。
雫石町での就業や起業、地域の担い手として活躍する若者の移住を後押しする制度です。
一般新卒者向けに区分されており、それぞれ移住前、移住後の要件があります。
対象要件の確認のため、まずはご相談ください。


雫石町若者U・Iターン支援金(一般)

基礎額 セル
【世帯】  25万円
【単身】  15万円
加算額 セル
【子育て加算】 セル
  18歳未満の子ども1人につき  25万円
【18歳〜25歳加算】 セル
  申請者が26歳未満なら    5万円
【女性加算】 セル
   申請者が女性なら    5万円

<移住前要件>次の3つ全てに該当
1.雫⽯町に移住する直前の10年間のうち通算5年以上、岩⼿県外に在住。
2. 雫⽯町に移住する直前、連続して1年以上、岩⼿県外に在住。
3. 雫⽯町への移住時に住民票を岩⼿県外から異動。
<移住後要件>
以下のアに定める要件をすべて満たし、かつ、イ、ウ、エ、オ又はカのいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア・雫石町内への移住・雫石町への転入時において、40歳未満であること。
・雫石町への転入後1年以内の申請であること。
・申請後5年以上継続して雫石町に居住する意思があること。
・進学・転勤による移住ではないこと。
イ・岩⼿県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の“移住支援金対象求人”に就業。
ウ・内閣府「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を利⽤して、専⾨人材として就業。
エ「岩⼿県地方創⽣起業支援金」の交付決定を受けて起業し、起業した事業を申請⽇から5年以上継続する意思がある。
オ 雫⽯町に移住する前からの業務をテレワークで継続。
カ 雫⽯町が別に定める要件に該当▽
    雫⽯町が定める要件について((ア)・(イ)・(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)・(オ)・(カ)・(キ)のいずれかに該当すること)
【関係人⼝要件(いずれか)】
(ア)過去5年以内において雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有すること。
(イ)七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用したものであること。
(ウ)岩⼿県「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること。
【地域の担い⼿要件(いずれか)】
(エ)農林水産業や文化・伝統工芸職に就職した者であること。
(オ)家業等へ就業した者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)であること。
(カ)起業し、町内に事業所を設置した者であること。
(キ)町内事業所に週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業した者であること。


雫石町若者U・Iターン支援金(新卒者)

基礎額    15万円
加算額 セル
【18歳〜25歳加算】 セル
  申請者が26歳未満なら    5万円
【女性加算】 セル
  申請者が女性なら       5万円

<移住前要件>次の3つ全てに該当
1. 雫⽯町に移住する前に、岩⼿県外に在住し、かつ、岩⼿県外の⼤学等(⼤学、⼤学院、短期⼤学、高等専⾨学校、専⾨学校等)又は高等学校に在籍していたこと。
2. 雫⽯町への移住直前の3年以内に、1の⼤学等又は高等学校等を卒業・修了。
3. 1の在籍期間中から雫⽯町に転入する直前まで、県外に在住。
※ 別途、県外へ転出したこと及び県外から転入したことを証明する書類の提出が必要です。
<移住後要件>
以下のアに定める要件をすべて満たし、かつ、イ、ウいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア ・雫石町内への移住・雫石町への転入時において、40歳未満であること。
・雫石町への転入後1年以内に申請すること。
・申請後5年以上継続して雫石町に居住する意思があること。
・進学・転勤による移住ではないこと。
イ 岩⼿県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の移住支援金対象求人(新卒求人)に就業。
ウ 雫⽯町が別に定める要件に該当。
       雫⽯町が定める要件について((ア)・(イ)・(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)・(オ)・(カ)・(キ)までのいずれかに該当すること)
【関係人⼝要件(いずれか)】
(ア)過去5年以内において雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有すること。
(イ)七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用したものであること。
(ウ)岩⼿県「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること。
【地域の担い⼿要件(いずれか)】
(エ)農林水産業や文化・伝統工芸職に就職した者であること。
(オ)家業等へ就業した者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)であること。
(カ)起業し、町内に事業所を設置した者であること。
(キ)町内事業所に週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業した者であること。


▼よくあるご質問 Q&A
Q1 申請のタイミングを教えてください。
申請期限は移住(転入)後1年以内です。
なお、県が実施する「いわてお試し居住体験事業」を利用して移住した方は、入居期間終了日から1年以内まで申請が可能です。

Q2 支給対象となる「テレワーク」の要件を教えてください。
1.就業先からの命令ではなく、本人の意思による移住であること。
2.移住先で生活しながら、移住前の仕事を引き続き行うこと。
3.テレワークにより勤務(原則として、 恒常的に通勤しない )し、 かつ 、週 20 時間以上テレワークを実施することなどが要件です 。

Q3 「雫石町移住支援金」や「雫石町地方就職支援金」との併給はできますか
できません。
Q4 必ず住民票を岩手県外から雫石町に異動しなければ、要件に該当しませんか。
「一般」の区分に該当する場合は、住民票を雫石町へ異動することが必須となります。一方で、「新卒者」の区分に該当する場合は、進学に伴い岩手県外へ住民票を異動しなかった場合でも支給対象とします 。別途 、 県外へ 転出したこと及び県外から転入したことを証明する書類の提出が必要です 。提出書類等の詳細は、お問い合わせ先へご連絡ください 。
Q5 支援金の使い道に制限はありますか。
制限はありません。
Q6 令和8年度の申請期限はいつまでですか?
令和9年1月31日(日)まで。(必着)
※予算に達し次第終了となる場合があります。


雫石町若者U・Iターン支援金チラシ.pdf[PDF:1.04MB]
申請について
詳しい内容や手続きについては、以下の雫石町若者U・Iターン支援金支給要綱をご覧いただき必要な書類をご提出ください。

一般 新卒者
雫石町若者UIターン支援金支給要綱(共通)
雫石町若者U・Iターン支援金支給申請に関する誓約事項(共通)
雫石町若者U・Iターン支援金支給申請に係る個人情報の取り扱い(共通)
就業証明書(共通)
雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(一般) 雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(新卒者)
テレワーク証明書 セル
テレワーク証明書個人事業主・フリーランスの方向け セル


要綱
雫石町若者U・Iターン支援金支給要綱[PDF:161KB]
様式
【様式第1号】雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(一般).xlsx
【様式第1号の2】雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(新卒者).xlsx
【様式第1号別紙1】雫石町若者U・Iターン支援金の支給申請に関する誓約事項.docx[DOCX:12.9KB]
【様式第1号別紙2】雫石町若者U・Iターン支援金に係る個人情報の取扱い.docx[DOCX:9.18KB]
【様式第2号】就業証明書.xlsx[XLSX:10.6KB]
【様式第3号】テレワーク証明書.docx[DOCX:9.29KB]
【様式第3号別紙】テレワーク証明書個人事業主・フリーランスの方向け.xlsx[XLSX:10.7KB]
申請には岩手県が実施する「いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート」への回答が必要です。
いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート▽▽
https://apply.e-tumo.jp/pref-iwate-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=10385&accessFrom=
お問い合わせはこちら
〒020‐0595岩⼿県岩⼿郡雫⽯町千刈⽥5ー1
雫石町 観光商⼯課 都市交流推進室
電話:019‐692‐6499雫⽯町
kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp



 

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

トップページ