公開日 2026年04月21日
〇雫石町若者U・Iターン支援金(令和8年4月開始)
概要
岩手県外から雫石町へU・I・Jターンする若者の新しい暮らしを応援するための支援金を支給します。
雫石町での就業や起業、地域の担い手として活躍する若者の移住を後押しする制度です。
一般と新卒者向けに区分されており、それぞれ移住前、移住後の要件があります。
対象要件の確認のため、まずはご相談ください。
雫石町若者U・Iターン支援金(一般)
| 基礎額 | セル |
| 【世帯】 | 25万円 |
| 【単身】 | 15万円 |
| 加算額 | セル |
| 【子育て加算】 | セル |
| 18歳未満の子ども1人につき | 25万円 |
| 【18歳〜25歳加算】 | セル |
| 申請者が26歳未満なら | 5万円 |
| 【女性加算】 | セル |
| 申請者が女性なら | 5万円 |
<移住前要件>次の3つ全てに該当
1.雫⽯町に移住する直前の10年間のうち通算5年以上、岩⼿県外に
2. 雫⽯町に移住する直前、連続して1年以上、岩⼿県外に在住。
3. 雫⽯町への移住時に住民票を岩⼿県外から異動。
<移住後要件>
以下のアに定める要件をすべて満たし、かつ、イ、ウ、エ、オ又はカのいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア・雫石町内への移住・雫石町への転入時において、40歳未満であること。
・雫石町への転入後1年以内の申請であること。
・申請後5年以上継続して雫石町に居住する意思があること。
・進学・転勤による移住ではないこと。
イ・岩⼿県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の“
ウ・内閣府「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチン
エ「岩⼿県地方創⽣起業支援金」の交付決定を受けて起業し、起業
オ 雫⽯町に移住する前からの業務をテレワークで継続。
カ 雫⽯町が別に定める要件に該当▽
雫⽯町が定める要件について((ア)・(イ)・(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)・(オ)・(カ)・(キ)のいずれかに該当すること)
【関係人⼝要件(いずれか)】
(ア)過去5年以内において雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有すること。
(イ)七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用したものであること。
(ウ)岩⼿県「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること。
【地域の担い⼿要件(いずれか)】
(エ)農林水産業や文化・伝統工芸職に就職した者であること。
(オ)家業等へ就業した者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)であること。
(カ)起業し、町内に事業所を設置した者であること。
(キ)町内事業所に週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業した者であること。
雫石町若者U・Iターン支援金(新卒者)
| 基礎額 | 15万円 |
| 加算額 | セル |
| 【18歳〜25歳加算】 | セル |
| 申請者が26歳未満なら | 5万円 |
| 【女性加算】 | セル |
| 申請者が女性なら | 5万円 |
<移住前要件>次の3つ全てに該当
1. 雫⽯町に移住する前に、岩⼿県外に在住し、かつ、岩⼿県外の⼤学
2. 雫⽯町への移住直前の3年以内に、1の⼤学等又は高等学校等を卒
3. 1の在籍期間中から雫⽯町に転入する直前まで、県外に在住。
※ 別途、県外へ転出したこと及び県外から転入したことを証明する書
<移住後要件>
以下のアに定める要件をすべて満たし、かつ、イ、ウいずれかの要件を満たす方が対象です。
ア ・雫石町内への移住・雫石町への転入時において、40歳未満であること。
・雫石町への転入後1年以内に申請すること。
・申請後5年以上継続して雫石町に居住する意思があること。
・進学・転勤による移住ではないこと。
イ 岩⼿県就職マッチングサイト「シゴトバクラシバいわて」掲載の移住支援金対象求人(新卒求人)に就業。
ウ 雫⽯町が別に定める要件に該当。
雫⽯町が定める要件について((ア)・(イ)・(ウ)のいずれかに該当し、かつ(エ)・(オ)・(カ)・(キ)までのいずれかに該当すること)
【関係人⼝要件(いずれか)】
(ア)過去5年以内において雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有すること。
(イ)七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用したものであること。
(ウ)岩⼿県「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある者であること。
【地域の担い⼿要件(いずれか)】
(エ)農林水産業や文化・伝統工芸職に就職した者であること。
(オ)家業等へ就業した者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)であること。
(カ)起業し、町内に事業所を設置した者であること。
(キ)町内事業所に週20時間以上の無期雇⽤契約に基づいて就業した者であること。
▼よくあるご質問 Q&A
Q1 申請のタイミングを教えてください。
申請期限は移住(転入)後1年以内です。
なお、県が実施する「いわ
Q2 支給対象となる「テレワーク」の要件を教えてください。
1.就業先からの命令ではなく、本人の意思による移住であること。
2.移住先で生活しながら、移住前の仕事を引き続き行うこと。
3.テレワークにより勤務(原則として、 恒常的に通勤しない )し、 かつ 、週 20 時間以上テレワークを実施することなどが要件です 。
Q3 「雫石町移住支援金」や「雫石町地方就職支援金」との併給はできますか
できません。
Q4 必ず住民票を岩手県外から雫石町に異動しなければ、要件に該当し
「一般」の区分に該当する場合は、住民票を雫石町へ異動すること
Q5 支援金の使い道に制限はありますか。
制限はありません。
Q6 令和8年度の申請期限はいつまでですか?
令和9年1月31日(日)まで。(必着)
※予算に達し次第終了となる場合があります。

雫石町若者U・Iターン支援金チラシ.pdf[PDF:1.04MB]
申請について
詳しい内容や手続きについては、以下の雫石町若者U・Iターン支援金支給要綱をご覧いただき必要な書類をご提出ください。
| 一般 | 新卒者 |
| 雫石町若者UIターン支援金支給要綱(共通) | |
| 雫石町若者U・Iターン支援金支給申請に関する誓約事項(共通) | |
| 雫石町若者U・Iターン支援金支給申請に係る個人情報の取り扱い(共通) | |
| 就業証明書(共通) | |
| 雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(一般) | 雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(新卒者) |
| テレワーク証明書 | セル |
| テレワーク証明書個人事業主・フリーランスの方向け | セル |
要綱
雫石町若者U・Iターン支援金支給要綱[PDF:161KB]
様式
【様式第1号】雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(一般).xlsx
【様式第1号の2】雫石町若者U・Iターン支援金支給申請書(新卒者).xlsx
【様式第1号別紙1】雫石町若者U・Iターン支援金の支給申請に関する誓約事項.docx[DOCX:12.9KB]
【様式第1号別紙2】雫石町若者U・Iターン支援金に係る個人情報の取扱い.docx[DOCX:9.18KB]
【様式第2号】就業証明書.xlsx[XLSX:10.6KB]
【様式第3号】テレワーク証明書.docx[DOCX:9.29KB]
【様式第3号別紙】テレワーク証明書個人事業主・フリーランスの方向け.xlsx[XLSX:10.7KB]
申請には岩手県が実施する「いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート」への回答が必要です。
いわて若者U・Iターン支援金申請者向けアンケート▽▽
https://apply.e-tumo.jp/pref-iwate-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=10385&accessFrom=
お問い合わせはこちら
〒020‐0595岩⼿県岩⼿郡雫⽯町千刈⽥5ー1
雫石町 観光商⼯課 都市交流推進室
電話:019‐692‐6499雫⽯町
kouryu@town.shizukuishi.iwate.
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