【Q&A】町税等のよくある質問

公開日 2021年04月01日

更新日 2021年10月27日

質問1 本人以外の所得証明はとれますか?

回答1

同一世帯の方であれば発行できます。世帯以外の方でも委任状があれば発行できます。ただし、特殊な事情により本人以外に発行できないことがあります。

 

質問2 最新の所得証明はいつから発行しますか?

回答2

毎年6月から前年分の所得の証明書が発行できます。4月、5月に前年分の所得の証明が必要な方には、住民税の申告書のコピーを提供します。
確定申告された場合は、コピーの提供はできませんのでご了承ください。

 

質問3 所得証明書がほしいけど、役場に行けないのですが?

回答3

郵送で送ることができます。申請書と手数料の小為替、切手を貼った返信用封筒、身分証のコピーを同封して税務課まで郵送してください。折り返し証明書を送付いたします。
詳しくは町ホームページのこちら「証明書が必要な方へ」のページをご覧ください。

 

 

質問4 高校生の子供に町県民税の申告書用紙が届きました。申告しなければなりませんか?

回答4

町県民税の申告書は満18歳以上の方に発送しています。扶養者が年末調整で「扶養控除申告書」を提出している場合は申告は不要ですが、その他の場合は扶養控除等の確認のため申告をお願いします。

 

質問5 大学生の子供がバイトしていますが、申告しなければなりませんか。

回答5

子供さんのバイト代から所得税が引かれ、年末調整されていない場合、収入金額が103万円以下であれば、確定申告(還付申告)をすると所得税が返金されます。
所得税が引かれていない場合でも、扶養等の確認のため住民税の申告を行ってください。
扶養者が年末調整で「扶養控除申告書」を提出している場合申告は不要ですが、申告しないと所得証明書等の発行ができませんので、証明書等の発行を必要とする場合は申告が必要となります。

 

質問6 妻がパート、子供がバイトしていますが扶養に入れることが出来ますか。

回答6

パート代、バイト代の収入が103万円以内(町県民税の申告では98万円)であれば、配偶者控除、扶養控除が受けられます。

 

質問7 昨年の医療費が高額になったのですが、申告すると税金が戻ってくるのですか?

回答7

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には,一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。支払った医療費から高額医療費の助成金や保険金等による補てんを差し引いた額により計算された額を控除します。 (支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)-10万円又は所得の5% = 控除額 医療費控除は、所得税控除の一つなので、所得税を納める方が対象となります。医療費が還付されるものではありません。

 

質問8 置き薬(製薬会社の個別の配置薬)の代金は医療費控除に入りますか?

回答8

薬局で購入した風邪薬などの薬品や置き薬代も医療費控除の対象になります。ただし、医薬品名の記載のある領収書が必要です。ドリンク類やサプリメントなどの代金は含まれません。

 

質問9 雫石町から町外へ引っ越したのに、住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

回答9

町県民税(住民税)はその年の1月1日現在に住んでいた市町村で課税されます。4月に引っ越しをされても、1月1日現在は雫石町に住んでいたのであればその年度の町・県民税は、雫石町に納めていただくことになります。引っ越した先の市町村では、その年は課税されません。

 

質問10 昨年中に退職したので、今年は収入が無いのに、納税通知書が届いたのはなぜ?

回答10

町県民税は、前年の所得を基に計算されています。そのため納税通知書が届いた時点で仕事をしていない等の理由で収入が無くても、前年に収入があれば課税されることがあります。

 

質問11 退職したら給与から引かれている町県民税はどうなりますか?

回答11

退職時に納税額の残額を一括で支払っていただくか、普通徴収に切り替えて納付書で納めて頂くか、どちらかの方法で納めて頂くことになります。転職された場合は、引き続き給料から引くことができますので、勤務先の担当者へお問い合わせください。

 

質問12 社会保険に加入したのですが、国保税はいつまで納めればいいですか。

回答12

国保税は4月から3月までの12ヶ月分を、7月から2月までの8回に分けて納めて頂いております。
異動届けを行った翌月に国保の加入月数で再計算して世帯主宛に通知します。多く納めて頂いている場合は税金をお戻しする手続きを、不足の場合は不足分の納税通知書をお送りします。
届け出た時期や世帯の国保の加入状況で納めて頂く税額が異なりますので、通知があるまでは納期限毎に納めて頂くか、税務課へお問い合わせ願います。

 

質問13 息子が会社を辞めて国保に加入したのに、父(世帯主)の名前で国保の納付書が届きました。父は社会保険に加入しているのになぜですか?

回答13

国保加入者がいる世帯の国保税の納税義務者は、世帯主の方になります。世帯主が社会保険に加入している場合でも、世帯主が納税義務者となります。
国保税の税額計算は加入者である息子さんの所得等で計算されます。加入者以外の所得は計算に含みません。
また、口座振替の方法で加入者である息子さんがお支払いする場合は、納税義務者の世帯主の方が申請し、引き落とす口座について息子さん名義の口座を指定してください。

 

質問14 自分の資産を調べたいのですが?

回答14

税務課にある固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧することにより、物件の所在地や評価額などを調べることができます。また、土地では地目や地積、家屋では種類・構造、床面積なども載っています。
閲覧申請の際は印鑑が必要となり、同居している親族以外の代理人が申請する場合は別途委任状が必要となります。毎年4月から5月の間に資産の適正評価の確認を行っています。この期間の閲覧は無料です。なお、納税通知書に併せて発送している明細書でも内容が確認できます。

 

質問15 資産の所有者が亡くなったのですが、税務課への届けはどのようにすればいいのですか?

回答15

所有者がお亡くなりになっても、相続人の方が固定資産税を納めることになります。固定資産税は1月1日時点での所有者に課税されますので、登記の変更があれば課税対象者も変更になりますが、登記の変更をされていない場合は、税金を納めて頂く方(納税義務者)の届出が必要になります。
また、お亡くなりになった方が口座振替を行っていた場合は、振替ができなくなりますので、口座振替変更の届出を行ってください。

 

質問16 期別毎の納付が困難なのですが、分割して納めることはできますか?

回答16

特別な事情がない場合は、分割納付することはできません。特別な事情があってお困りの場合、必ず納期限内に税務課へご相談ください。特別な事情とは、生計を一にする親族が病気(けが)になった、震災や風水害などの災害を受けた、事業の著しい損害を受けた、会社が倒産、失業した、またそれに類する事実が生じたときのことをいいます。

 

質問17 口座振替にしたのに納付書が届きました。なぜですか?

回答17

口座振替はお申し込み月の翌月以降の納期限のものから引き落とし致します。お申し込み後すぐの場合は行き違いが考えられますので、税務課にお問い合わせください。
既に申し込まれている方については、残高不足等で口座振替ができない場合があります。「口座振替不能通知書」(納付書)を送付しますので、金融機関窓口で納めてください。

 

質問18 納付書をなくしてしまったのですが、どうすればいいですか?

回答18

税務課へご連絡いただければ、納付書を再発行します。

 

質問19 納付書の納期限が過ぎてしまったのですが、使えますか?

回答19

納期限を過ぎますと、コンビニエンスストアでは使用できなくなります。金融機関や税務課窓口ではご利用いただけます。

 

質問20 町税を納めたのに督促状が届きました。なぜですか?

回答20

金融機関等で納めて頂いてから役場がその入金を確認するまでに、若干の日数を要します。その間に行き違いで督促状が発送されてしまう場合があります。ご了承願います。

 

質問21 水害で自宅が被災したのですが、申告で有利な方法はありますか?

回答21

災害により住宅や家財に損害を受けた場合は、確定申告で (ア)所得税法による雑損控除の方法、(イ)災害減免法による減免の方法、のどちらかの適用を受けることによって、所得税が免除又は軽減することができます。
(ア)本人又は生計を一にする親族が災害や盗難、横領などにより住 宅や家財などに損害を受けた場合ややむを得ない災害関連の支出をした場合は、確定申告で「雑損控除」を受けることができます。(損失額によっては翌年以後3年間繰越して控除できます。
(イ)災害を受けた方で、所得金額が1,000万円以下の方が住宅や家財の価格の2分の1以上に損害を受けた場合は災害減免法による減免の適用を受けることができます。(災害を受けた年分の所得税額が対象です。)
どちらが有利になるかは、個人の所得金額によって異なりますので申告時にご相談ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
Topへ