令和6年度狂犬病予防集合注射について

公開日 2022年05月11日

更新日 2024年04月04日

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、毎年1回の狂犬病予防接種が義務付けられています。

 町では、令和6年度の狂犬病予防注射集合注射及び早朝注射を5月7日(火)から5月12日(日)まで実施します。

 予防接種にかかる詳細は以下のとおりとなりますので、ご確認ください。

 また、期間中に接種できない場合は各自で獣医師とご相談いただき、早期の接種をお願いします。

1 接種日程  

 5月7日(火)から5月12日(日)まで  R6狂犬病予防集合(早朝)駐車日程[PDF:80KB]

2 接種費用  

 当日受付の際、手数料を徴収しますので、各自でご持参ください。集合注射に限った料金となり、各自で動物病院で接種する場合は料金が異なりますので、ご注意ください。

(1)既に登録済で注射のみ        1頭につき 3,300円

 ※マイクロチップ登録がお済みの場合、または他市町村で登録済で、鑑札を所有している場合。

(2)登録及び注射            1頭につき 6,300円

  【接種費用等内訳】 

  〇狂犬病予防注射料金           1頭につき 2,750円

  〇狂犬病予防注射済票交付手数料    1頭につき   550円

  〇登録申請手数料(鑑札交付手数料)  1頭につき 3,000円

3 その他

(1)接種会場には、フンを持ち帰る袋などを持参してください。

(2)例年、接種会場では、犬同士のトラブルが発生していることから、飼い主の皆さんのご

  協力をお願いします。

(3)次の場合、速やかに雫石町役場町民課環境対策室へお届けください。届出用紙は役場に

  あります。

  〇犬が死亡した場合(鑑札及び注射済票が必要)

  〇犬の所有者の氏名または住所が変わった場合

  〇犬の所在地が変わった場合

  〇犬の所有者が変わった場合(届出者は新所有者)

(4)次の場合、20万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

  〇登録をせず、また狂犬病予防注射を受けさせなかった場合

  〇鑑札、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなかった場合

  〇上記(3)の届け出をしなかった場合

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