公開日 2019年10月08日
更新日 2023年12月12日
令和元年10月より、幼稚園・保育園(所)・認定子ども園などを利用する3歳~5歳児クラスの 子どもたち、住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。
対象者
■幼稚園、保育所、認定こども園等
- 3歳児~5歳児クラスまでの全ての子どもたちの利用料が無償となります。※子ども子育て支援新制度へ移行していない幼稚園(私学助成)については、月額25,700円までの利用料を上限に無償となります。※保育料とは別に実費徴収される費用(通園送迎費、食材料費(主食費)、行事費等ほか、延長保育料は無償化の対象外となり、これまでと同様に保護者負担となります。
- 0歳児~2歳児クラスの子どもは、住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象となります。
■幼稚園、認定子ども園(教育利用)の預かり保育事業
- ①保育の必要性の認定を受けた3歳児~5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもを対象として月額11,300円を上限に無償化となります。
※満3歳になった日から次の3月31日までの子どもについては、保育の必要性の認定を受けた町県民税非課税世帯のみが月額16,300円を上限に無償化の対象となります。
■認可外保育施設等
- 保育の必要性の認定を受けた3歳児~5歳児クラス(小学校就学前)までの子どもを対象として月額37,000円を上限に無償化となります。
- 保育の必要性の認定を受けた0歳児~2歳児クラスまでの町県民税非課税世帯の子どもを対象として月額42,000円を上限に無償化の対象となります。
必要となる手続き等
■幼稚園(私学助成)
- 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要となります。01施設等利用給付1号申請.xlsx(35KB)
- 「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。※預かり保育を利用する場合。
■ 幼稚園(新制度)、認定子ども園の預かり保育
- 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要となります。
- 「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
■認可外保育施設等(一時預かり事業の利用等を含む)
- 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要となります。
- 「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。02施設等利用給付2号又は3号申請.xlsx(69KB)
■保育を必要とすることを証明する書類等
- 就労証明書(就労・自営業・農業など)就労証明書(標準的様式)[XLSX:47.9KB]
- 求職活動専念申立書 求職活動専念申立書.pdf(77KB)
- 申立書・証明書申立書 (介護・看護).pdf(75KB) 証明書(疾病・障害).pdf(69KB)
給食副食費の取扱いについて
国では、幼児教育・保育の無償化にあたり副食費(おかず・おやつ代)の取扱いについて、保護者からの実費徴収とすることを示しておりますが、雫石町では子育て家庭の負担軽減を図る目的で、3歳児~5歳児全員の副食費を無償化することとしております
雫石町内における幼児教育・保育の無償化対象施設について(公示)
- 私学幼稚園・認定こども園・預かり保育等 一覧 私学助成幼稚園・認定子ども園・預かり保育事業・その他.xlsx(10KB)
- 一時預かり事業一覧 一時預かり事業一覧.xlsx(10KB)
お問い合わせ
こども課
TEL:019-601-5428
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