公開日 2014年11月29日
更新日 2024年05月30日
精神や身体に障害のある児童の生活や福祉の向上に役立ててもらうため、その児童を育てている方に支給されます。
対象となる方 | 精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している方 |
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支給区分 | 1級:身体障害者手帳1~2級程度の重度の障害児や、これと同程度(療育手帳「A」程度) の精神に障害のある児童 2級:身体障害者手帳3~4級(4級は1部)程度の中度の障害児や、これと同程度の精神に障害のある児童 |
支給手当額 (児童一人につき) |
1級月額50,750円 2級月額33,800円 ※受給者等の所得により、手当の全額が支給停止となることもあります |
手続に必要なもの |
※認定請求書の他に必要な書類は、申請される方によって異なります。詳しくはこども課までお問い合わせください |
お問い合わせ
こども課
TEL:019-601-5428