雫石町移住支援金について

公開日 2024年04月01日

雫石町移住支援金について

概要

東京23区に在住または通勤する方が、雫石町へ移住し起業や就業等を行う場合に、岩手県と雫石町が共同で交付金を支給する事業です。

移住支援金の額

●転入時に単身世帯の場合 → 60万円
●転入時に2人以上の世帯の場合 → 100万円 18歳未満の世帯員が帯同する場合 → 1人当たり100万円を加算

■対象 
 次の「移住元要件」と「移住先要件」の両方を満たす方が支援金の対象者となります。

■移住元要件 以下のア及びイをどちらも満たす方。
 ア 移住元の居住地
  
・東京23区内に在住  又は
  ・東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外に在住し、かつ、東京23区内へ通勤していたこと
 イ 移住元の居住・通勤期間
  ・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上 かつ
  ・住民票を移す直前に連続して1年以上

移住先要件(次のいずれかに該当)
1.県内移住支援金対象企業へ就職
2.テレワーカー【令和7年度より変更となりました】
 次の全てに該当する方
 ・所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 ・移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
 ・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
3.起業する
4.関係人口(雫石町の関係人口要件はこちらです↓)
【支給対象者の要件】次に掲げる事項のアからウのいずれかに該当し、かつエからカのいずれかに該当する者
ア 過去5年以内に雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有する者
イ 七ツ森地域交流センター内のお試し住居を1週間以上、利用した者。
ウ 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施したことがある者。
【地域の担い手要件】(令和7年度より新しく加わりました) 
エ 農林水産業や文化・伝統工芸職に就業する者
オ 家業等へ就業する者(親元などの農業経営、店舗や町工場など)
カ 起業し町内に事業所を設置する者


 問い合わせ先
雫石町 観光商工課 都市交流推進室
電話:019-692-6499
mail:kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp

詳しい内容や手続きについては、以下の雫石町移住支援金交付要綱をご覧ください。
雫石町移住支援金交付要綱[PDF:214KB]
(令和7年度版)
様式第1号 交付申請書[DOCX:19.7KB]          (R7.4.1以降に転入された方)
様式第1号 交付申請書(改正前)[DOCX:30.6KB]       (R7.3.31以前に転入された方)
様式第2号 誓約書兼同意書[DOCX:9.59KB] 
様式第3号 就業証明書[DOCX:25.2KB]
様式第4号 就業証明書[DOCX:11.1KB]            (R7.4.1以降に転入された方) 
様式第4号 就業証明書(改正前)[DOCX:13.5KB] (R7.3.31以前に転入された方)
様式第5号 関係人口証明書[DOCX:14.7KB]


「いわて若者移住支援金(一般向け)&(新卒者向け)」について

上記の要件を満たさない方向けに「いわて若者移住支援金(一般向け)&(新卒者向け)」があります。

 
R7若者移住支援金[PDF:455KB]

いわて若者移住支援金についての詳細は岩手県のホームページをご参照ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1041052.html
 

  
R7新卒移住支援金[PDF:614KB]

問い合わせ先
岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
電話:019-629-5587
mail:AE0005@pref.iwate.jp

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