公開日 2022年03月17日
更新日 2022年05月25日
接種を希望する方は早めに予約を 早めに接種することで、感染防止・重症化予防が図られます |
小児(5歳から11歳)の接種について
こちらのページをご覧ください。
3回目(追加)接種について
〇接種対象者
2回目接種日から5か月以上経過した12歳以上の方が対象です。
〇接種場所
原則、町内実施医療機関での個別接種です。
かかりつけ医が町外医療機関である場合は、町外接種医療機関でも接種できる場合があります。
詳しくは、医療機関所在地の市町村コールセンター等で予約方法等をご確認ください。
入院中や施設入所中の方は、医療機関や施設にご相談ください。
〇雫石町内の実施医療機関
鶯宿温泉病院、上原小児科医院、雫石大森クリニック、篠村医院、町立雫石診療所
追加接種については、1回目・2回目に使用したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社ワクチンを使用します。
ワクチンは選択することができますが、予約状況やワクチンの供給量によっては、必ずしも希望する時期に希望する種類のワクチンを接種できるとは限りません。
〇3回目接種の接種案内送付スケジュール NEW!
接種の案内は、対象となる方に順次送付します。(青色の大きな封筒です。)
2回目接種時期 | 接種案内送付時期 |
令和3年6月まで | 令和4年1月19日までに送付済み |
令和3年7月 | 令和4年1月26日に送付済み |
令和3年8月 | 令和4年2月9日に送付済み |
令和3年9月 | 令和4年3月16日に送付済み |
令和3年10月 | 令和4年4月15日に送付済み |
令和3年11月 | 令和4年5月20日に送付済み |
令和3年12月 | 予約状況に応じて順次送付 |
高齢者施設等従事者や県の集団接種予約のために接種案内が早めに必要な方は、雫石町新型コロナワクチン専用ダイヤル(平日9時~16時☎019-691-2255)にお問い合わせください。
〇予約方法
【60歳以上の方、2回目を令和3年8月までに接種した方】
案内に同封された予約申込書による予約です。
予約申込書提出の後は、町から指定日時、実施医療機関が順次通知されます。(医療機関から直接連絡が入る場合もあります。)
【2回目を令和3年9月以降に接種した59歳以下の方】NEW!
令和4年6月30日までに3回目接種を希望される方は、予約サイト(追加接種専用)で予約を受け付けます。
※7月以降の予約方法については、決まり次第このページでお知らせします
接種券がお手元に届いた方から予約することができます。
町の接種予約サイト(追加接種専用)へのアクセスはこちらからお願いします。
《予約おたすけ窓口》
予約操作方法が不安な方やスマホ等をお持ちでない方は、「予約おたすけ窓口」をご利用ください。
時間: 平日 10時~12時、14時~16時
場所: 雫石公民館☎692-3458、御所公民館☎692-2214、御明神公民館☎692-3228、 西山公民館☎693-3321、役場総合福祉課☎692-6401
※事前に電話等で予約の空きがあることを確認のうえ、新型コロナワクチン予防接種済証と身分証明書(運転免許証、健康保険証など)をお持ちになり、出向いてください。
家族など代理人による申込も受け付けます。(代理人の身分証明書も必要です。)
1回目・2回目を接種していない方へ
接種申込み方法は以下のとおりです。
〇申込方法
町内実施医療機関へ直接電話
〇町内実施医療機関
医療機関名 | 電話番号 |
鶯宿温泉病院 | 019-695-2321 |
上原小児科医院 | 019-692-3907 |
雫石大森クリニック | 019-691-2345 |
篠村医院 | 019-692-5151 |
町立雫石診療所 | 019-692-3155 |
接種費用について
接種費用は無料(全額公費)です。
副反応疑い報告について
今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告についての情報です。
報告された事例について(厚生労働省)
町外実施医療機関での接種を希望する方
「コロナワクチンナビ」もしくは、医療機関や施設の所在市町村のコールセンターにお問い合わせください。
県内各市町村のコールセンター一覧はこちら(県のホームページより)
相談窓口
<雫石町新型コロナワクチン専用ダイヤル>
電話番号:019-691-2255
受付時間:9時~16時(平日のみ)
<岩手県新型コロナワクチン専用相談コールセンター>
副反応など、医学的知見が必要な専門的な相談
電話番号:0120-89-5670
受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)
<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種による健康被害で、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
※現在の救済制度の内容については、健康被害救済制度とは(厚生労働省)をご参照ください。
※新型コロナワクチンの安全性と副反応については、Q&A(厚生労働省)をご参照ください。
これらの情報は、現時点での情報であり、今後変わる可能性があります。
そのほか、ワクチンの情報は厚生労働省ホームページや首相官邸ホームページをご確認ください。
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