公開日 2022年10月25日
更新日 2023年09月28日
新型コロナワクチンの無料接種は令和6年3月31日まで延長されました
新型コロナワクチン接種を無料で接種できる期限が令和6年3月31日まで延長されました。
実施時期としては、「令和5年秋開始接種(※)」が基本ですが、65歳以上の方や重症化リスクの高い方などを対象に前倒しで「令和5年春開始接種(令和5年5月8日~9月19日)」を実施しています。
※令和5年秋開始接種についてはこちらをご覧ください。
小児(5歳から11歳)の接種について
こちらのページをご覧ください。
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種について
こちらのページをご覧ください。
雫石町コロナワクチン通信 NEW
令和5年9月28日に「雫石町コロナワクチン通信(Vol.19)」を全戸配布しました。
雫石町コロナワクチン通信(Vol.19)[PDF:422KB]
令和5年秋開始接種
〇接種対象者
初回接種を終えた(※)生後6か月以上の全ての方
※初回接種を終えた方とは
・5歳以上の方:2回目接種まで終了
・生後6か月~4歳の方:3回目接種まで終了
〇町内実施医療機関
鶯宿温泉病院、上原小児科医院、雫石大森クリニック、篠村医院、町立雫石診療所
〇接種時期
【春開始接種を受けた方、春開始接種を受けていない60歳以上の方】
令和5年9月20日~令和6年3月31日
【春開始接種を受けていない12~59歳の方】
令和5年11月1日(予定)~令和6年3月31日
※乳幼児(生後6か月~4歳)、小児(5~11歳)の方の接種時期・接種券発送時期は現在検討中です。
決まり次第以下のページでお知らせします。
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種について
小児(5歳から11歳)の接種について
〇使用するワクチン
ファイザー社またはモデルナ社のオミクロンXBB.1.5の1価ワクチン
〇接種券の発送
【春開始接種(令和5年5月8日~令和5年9月19日)を受けた方】
春開始接種の接種日 | 送付時期 |
令和5年5月末までに接種 | 令和5年8月3日発送済み |
令和5年6月末までに接種 | 令和5年8月22日発送済み |
令和5年7月末までに接種 | 令和5年9月25日発送済み |
令和5年8月以降に接種 | 順次発送予定 |
【春開始接種を受けていない60歳以上の方】
接種券は令和5年6月22日までに発送済み
【春開始接種を受けていない12~59歳の方】
令和5年10月下旬までに発送予定
〇予約方法(町内実施医療機関での接種)
【春開始接種を受けた方・春開始接種を受けていない60歳以上の方】
予約申込書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。
※医療従事者等で勤務先の医療機関などで接種する場合は、予約申込書の提出は不要です。
【春開始接種を受けていない12~59歳の方】
WEBサイトにて予約を受付します。(予約開始日:令和5年10月24日(予定))
予約サイトは現在準備中です。準備ができ次第、このページでお知らせします。
1回目・2回目を接種していない方へ
接種申し込み方法は以下のとおりです。
(接種日が決まるまで時間を要する場合があります)
〇申込方法
以下の町内実施医療機関へ直接電話
医療機関名 | 電話番号 |
鶯宿温泉病院 | 019-695-2321 |
上原小児科医院 | 019-692-3907 |
雫石大森クリニック | 019-691-2345 |
篠村医院 | 019-692-5151 |
町立雫石診療所 | 019-692-3155 |
接種費用について
接種費用は無料(全額公費)です。
副反応疑い報告について
今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告についての情報です。
報告された事例について(厚生労働省)
町外実施医療機関での接種を希望する方
「コロナワクチンナビ」もしくは、医療機関や施設の所在市町村のコールセンターにお問い合わせください。
相談窓口
<雫石町新型コロナワクチン専用ダイヤル>
電話番号:019-691-2255
受付時間:9時~16時(平日のみ)
<岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター>
副反応など、医学的知見が必要な専門的な相談
電話番号:0120-89-5670
受付時間:8時~20時(土日・祝日も実施)
<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的にワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種による健康被害で、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
※現在の救済制度の内容については、健康被害救済制度とは(厚生労働省)をご参照ください。
※新型コロナワクチンの安全性と副反応については、Q&A(厚生労働省)をご参照ください。
これらの情報は、現時点での情報であり、今後変わる可能性があります。
そのほか、ワクチンの情報は厚生労働省ホームページや首相官邸ホームページをご確認ください。
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