新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る後期高齢者医療保険料の減免について

公開日 2021年08月03日

更新日 2022年06月27日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合、申請することで減免が認められる場合があります。

 

○対象となる保険料

 ・令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、普通徴収の場合にあっては納期限、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの

 ・令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことなどより令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、普通徴収の納期限が設定されているもの

 ・令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、普通徴収の場合にあっては納期限、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの

 

○減免の対象者

 世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合は対象となります。

 1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方

 2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業・不動産・山林・給与収入が減少し、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する方

   (ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の10分の3以上であること。

      ※補償金等により補填されるべき金額を控除します

   (イ)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。

   (ウ)世帯の主たる生計維持者の減少した収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

○申請期限

 令和5年3月31日まで

 

 

詳細は、岩手県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。

 

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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