【令和4年度】新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に係る国保税の減免について

公開日 2021年07月15日

更新日 2022年07月14日

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯を対象とした国民健康保険税(以下、国保税)の減免について、令和4年度も実施します。

減免の対象世帯

 世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。

   1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

   2)主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等)のいずれかの減収が見込まれる世帯で下記の収入条件すべて該当する世帯


 ◆主たる生計維持者とは

    世帯主または、同一世帯内の国民健康保険加入者であり、その世帯内の生計を主に維持している方のことをいいます。

 

減免の対象となる世帯の主たる生計維持者の収入条件

 ・事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入等の額の10分の3以上

 ・前年の合計所得金額が1,000万円以下

 ・減少する見込みの事業収入等に係る所得以外の前年の所得額が400万円以下

  ※新型コロナウイルスの影響により失業(失業時65歳未満)した人で、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者の人は、非自発的失業者の国保税の軽減が受けられます。

  さらに、減免の対象世帯「2」に当てはまる場合は、非自発的失業者の国保税軽減が適用されるほか、減免の対象となります。

 

減免の対象となる国保税

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている、令和4年度分の国保税。

 ※以下の項目すべてに該当する方は、別途ご相談ください。 

  ・転入、社会保険の喪失等により、令和2年度末に国民健康保険に加入した方。

 ◆減免対象のイメージについては、こちらをご参考ください。国保税コロナ減免イメージ.pdf(82KB)

保険税の減免額

 ・減免の対象世帯「1」に該当する場合・・・・・全額

 ・減免の対象世帯「2」に該当する場合・・・・・下記のとおり算定します。

 ◆算定式 

   A × B/C × D = 減免保険税額

 A:世帯の当該年度保険税額

 B:主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得額

  (減少すると見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)

 C:主たる生計維持者及び世帯の国保に加入している者全員の前年の合計所得額

 D:減免割合 (下表のとおり)

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

減免又は免除の割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

 ※主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得が0円やマイナスの場合、国の定めた上記算定式のBに当てはめて計算すると、減免すべき保険税額が算定できない(0円やマイナスとなる)ため減免の対象とはなりませんのでご了承ください。

   

減免申請に必要な書類

 ◆提出書類

   1)国民健康保険税減免申請書

  国保税減免申請書(コロナ).docx(22KB)  国保税減免申請書(コロナ).pdf(103KB)

  

  2)見積収入額等調査票

  見積収入額等調査票.docx(20KB)      見積収入額等調査票.pdf(270KB)

 

【記入例】

 1)国民健康保険税減免申請書・・・・・・・・・国保税減免申請書(コロナ)記載例[PDF:467KB]

 2)見積収入額等調査票・・・・・・・・・・・見積収入額等調査票記載例[PDF:497KB]

  

 ◆提出書類に添付していただく書類

   1)減免対象世帯「1」に該当する方

    ・死亡診断書、医師による診断書

 

  2)減免対象世帯「2」に該当する方

    ・主たる生計維持者の令和4年1月から申請日までの収入がわかる資料 (通帳、帳簿、給与明細など)

    ・国や県などからの各種給付金、補助金を除いて、損害賠償や保険金などにより事業収入等が補てんされた場合には、その金額がわかる資料(通帳、補助金交付決定通知書、保険契約書など)

    ・主たる生計維持者の令和3年分の収入がわかる資料 (確定申告書の控え、通帳、帳簿、給与明細など)

    ・事業の廃止や失業したことがわかる書類 (廃業届出書、事業主の証明書など)

 

申請の受付、期限等

 ◆受付開始日

   令和4年度の納税通知書を7月中旬に発送しますので、お手元に通知書が届いた後に申請をお願いします。

 ◆申請期限

   減免申請日以降に納期限が到来する国保税が減免の対象となります。

   例) 第1期の納期限(8月1日)を過ぎたのち、8月中に減免申請した場合は、第2期~第8期の国保税が減免となります。(普通徴収の場合)

    ※申請受付時点で既に年金から天引きされている国保税があるなど、納期限前に減免申請をできないやむを得ない理由がある場合はご相談ください。

 

提出方法

 窓口提出のほか、郵送でも受け付けます。

 郵送の場合は、申請書類、添付書類を封筒に入れ、切手を貼って投函してください。※当日消印有効

 

 <送付先> 〒020-0595 雫石町千刈田5番地1

          雫石町役場 税務課 住民課税担当 あて

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