公開日 2020年05月08日
更新日 2020年06月03日
子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために臨時特別給付金(一時金)を支給します。
給付金を受けるための申請は不要です。(公務員は除く)
※公務員の方は所属庁から案内があります。住所地への申請が必要です。
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です
※生計中心者の所得が児童手当の所得制限限度額以上(特例給付。児童一人あたり5,000円/月)の方は支給対象外です。
対象児童
児童手当の令和2年4月分の支給対象となる児童です。
ただし、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)で、同年3月分の児童手当の支給対象となっている児童であれば対象になります。
【対象児童の生年月日】平成16年4月2日~令和2年3月31日
給付額
対象児童1人につき1万円です。
支給時期
令和2年6月26日(金)
※公務員の方については、申請受付後、随時支給となります。
支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
受給を辞退する場合
「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要になります。
お問い合わせ
雫石町新型コロナウイルス感染症対策本部
子育て給付金チーム ☎︎601-5428(健康子育て課子ども子育て支援室内)
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