公開日 2019年11月28日
更新日 2019年11月28日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
1 国または地方公共団体の機関
法令で定める事務の遂行のために必要な場合
2 個人または法人
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの
閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項、第11条の2第12項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(平成30年11月~令和元年10月分).pdf(110KB)
お問い合わせ
町民課
TEL:019-692-6400
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