公開日 2022年01月31日
更新日 2022年04月18日
町は、子ども・妊産婦・重度心身障がい者・ひとり親家庭・安心子育て(下記表)に該当する方に、医療費の助成をしています。
助成を受けるには
あらかじめ、受給者証の交付申請が必要です(手続きに必要なものについては、下記ファイルをご確認ください)。
助成の範囲
健康保険が適用される医療費
(注)健康保険の適用外のもの(健康診査、入院の際の部屋代や食事代、予防接種代など)は、助成の対象になりません。
助成の申請・給付方法
(1)現物給付…医療機関窓口で医療費受給者証を提示することにより、窓口支払いが無料または自己負担額(1医療機関につき入院5,000円/月、外来1,500円/月が上限)のみになります。
(2)償還払い…医療機関窓口で医療費受給者証の提示及び給付申請書の提出をすることにより、通常診療月の2か月後に指定口座に助成額が振り込まれます。
(注)給付申請書は1つの医療機関ごとに(病院と薬局が分かれている場合は、それぞれに1枚)月1枚提出してください(コピーしたものは使用できませんので、無くなった際には受給者証をお持ちの上、町民課窓口にて受け取ってください)。また、給付申請書を提出できなかった場合、県外の医療機関を受診した場合、公費負担医療を受けた場合は、受診された際の領収書と印鑑、受給者証をお持ちの上、町民課窓口において申請してください。
対象となる要件 | 所得制限 | 給付方法 | 助成額 | |
---|---|---|---|---|
子ども
|
・出生から小学校6年生までの児童 |
あり | 現物給付 | 医療機関で支払った医療費(一部負担金)の全額を助成⇒医療費無料化 |
安心子育て ※中学生以下は不要) |
・中学1年生から高校卒業(18歳に達する年度末日までの方・ 出生から小学校卒業までの方で上記「子ども」対象外の方も含む) |
なし |
出生から中学生まで…現物給付 高校生…償還払い |
医療機関で支払った医療費(一部負担金)の全額を助成⇒医療費無料化 |
重度心身障害者 ※中学生以下は不要) |
・身体障害者手帳1級及び2級の方 ・障害年金1級の方 ・特別児童扶養手当1級の方 ・療育手帳A判定の方 |
あり |
出生から中学生まで…現物給付 高校生以上…償還払い |
医療機関で支払った医療費(一部負担金)のうち ≪本人・保護者・配偶者が住民税非課税≫…全額を助成 ≪本人・保護者・配偶者が住民税課税≫…1医療機関につき入院5,000円/月、外来1,500円/月 を引いた額を給付。 ※ただし、18歳までの子どもについては、全額を助成⇒医療費無料化 |
妊産婦 |
・妊娠5ヶ月目から出産の翌月までの方 | なし | 現物給付 | 医療機関で支払った医療費(一部負担金)のうち ≪本人・保護者・配偶者が住民税非課税≫…全額を助成 ≪本人・保護者・配偶者が住民税課税≫…1医療機関につき入院5,000円/月、外来1,500円/月 を引いた額を給付。 |
ひとり親家庭 ※中学生以下は不要) |
・18歳に到達した年度末日までの児童を扶養する配偶者のいない女子・男子及びその児童 ・父母のいない児童 |
あり |
出生から中学生まで…現物給付 高校生以上…償還払い |
医療機関で支払った医療費(一部負担金)のうち ≪本人・保護者・配偶者が住民税非課税≫…全額を助成 ≪本人・保護者・配偶者が住民税課税≫…1医療機関につき入院5,000円/月、外来1,500円/月 を引いた額を給付。 ※ただし、18歳までの子どもについては、全額を助成⇒医療費無料化 |
上記要件に該当する方でまだ受給者証をお持ちでない方など、詳細については町民課医療給付グループまでお問い合わせください。
手続きが必要な事項
・受給者がお亡くなり、若しくは転出や資格変更等の理由により資格がなくなったとき
(障害手帳や障害年金の等級などが資格要件外になった後も受給されてますと給付金を返納していただく場合があります)
・住所・氏名・健康保険証が変更になったとき
・振込先が変更になった、変更したいとき
・保護者の住所・氏名が変更になったとき
・修正申告等により、市町村民税が課税又は非課税になったとき
以上の場合は、受給者証、印鑑、(必要に応じて健康保険証・通帳)をお持ちの上、町民課窓口において手続きをお願いします。
医療費貸付制度
医療費受給者証をお持ちの方を対象に、入院時食事療養標準負担額・生活療養費標準負担額及び保険診療外を除く一部負担金について、無利子で貸し付けを行う制度です。詳しくは町民課医療給付グループまでご相談ください。
お問い合わせ
町民課
医療給付グループ
電話:019-692-6479
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