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    <title>国民年金 | 岩手県雫石町役場</title>
    <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/category/bunya/zei/kokuminnenkin/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>国民年金</description>
    <item>
      <title>国民年金保険料の免除・猶予・特例について</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500065/</link>
      <description>免除申請
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得（1月から6月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
 
失業等による特例免除

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。申請される際は、添付書類が必要となります。

 
申請方法
申請によって添付書類が異なりますので、詳しくは日本年金機構のHP（こちら）でご確認ください。
出産の...</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>老齢基礎年金を受けるためには</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500072/</link>
      <description>老齢基礎年金とは

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます（生年月日に応じて受給開始年齢が異なります）。
年金は受け取る権利（受給権）ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

 

＞老齢年金請求の手続き

 
</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>障害基礎年金を受けるためには</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500089/</link>
      <description>障害基礎年金とは
国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害を負ったときに受けられる年金です。
国民年金に加入している間、または20歳前（年金制度に加入していない期間）、もしくは60歳以上65歳未満（年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間）に、
初診日（障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日）のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表（1級・2級）による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること（保険料納付要件）が必要です。
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
（1）初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること（2）初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
 
 
＞障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
 
＞...</description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>遺族基礎年金を受けるために</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500096/</link>
      <description>遺族基礎年金とは
給付要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
 
・婚姻していない場合に限ります。
・死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
 
＞遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）
 
＞請求手続き：遺族基礎年金を受けられるとき
 
＞年金Q&amp;amp;A　（遺族基礎年金について）
 
 </description>
      <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の保険料について</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500058/</link>
      <description>令和５年度の保険料の金額は月額16,520円です。（令和５年４月～令和６年３月）

２０歳から６０歳になるまでの保険料納付は、私たちの義務です。国民年金保険料は、年金制度を運営するための大切な財源になります。納期を守ってきちんと納めましょう。

 

保険料の納付について

全国の銀行、農協、漁協、信用組合、信用金庫および郵便局で納めることができるほか、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリ、インターネットなどを利用して納めることができます。

金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めるときは、日本年金機構から送られてくる「納付書（国民年金保険料納付案内書）」を使って、納めてください。

納付書の請求、口座振替、納付の確認については、盛岡年金事務所までお問い合わせください。

 

お得な口座振替をご利用ください

口座振替は、毎月金融機関に出向く手間が省けるほか、納め忘れの防止にもなります。また、口座振替を当月の末日にすることによって割引できる制度【早割】や、2年分、1年分、もしくは半年分を前納することによって割引になる...</description>
      <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>減収を事由とする国民年金保険料免除について（新型コロナウイルス感染症関連）</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2020051100038/</link>
      <description>国民年金保険料の特例免除申請について
 
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合、特例免除申請をすることができます。
 
対象となる方
 
　次の２点をいずれも満たした方
 
　①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
　②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
 
対象となる期間
 
　令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
 
手続き方法・必要な書類
 
手続きの方法や必要な書類、対象となる所得水準など詳しくは日本年金機構のHP（こちら）をご確認ください。
 
 
 
 </description>
      <pubDate>Fri, 15 May 2020 07:56:46 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
    <item>
      <title>国民年金の加入手続き</title>
      <link>https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2014120500041/</link>
      <description>第1号被保険者の手続き
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業者・学生・フリーター・無職などの人が対象です（第2号および第3号の被保険者に該当しない人）。
 


こんなとき必要な手続き必要なもの

20歳になったとき
住民票のある市町村で被保険者の資格取得の届け出をします。
印鑑（学生納付特例の申請を希望する人は、学生であることを証明できる書類）


就職したとき
厚生年金または共済年金に加入する場合は、第2号被保険者になります。手続きは勤務先で行います。
勤務先に確認してください。


退職したとき
20歳以上60歳未満の人が退職したりして第2号被保険者の資格を喪失した場合は、住民票のある市町村で第1号被保険者になる届け出が必要です。
年金手帳・退職年月日が記載された書類・印鑑


結婚したとき／配偶者が就職したとき／自分の収入が減ったとき
20歳以上60歳未満の人が厚生年金または共済組合に加入している配偶者（第2号被保険者）に扶養される場合は、第3号被保険者になります。手続きは配偶者の勤務先で行います。
配偶者の勤務...</description>
      <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 01:33:12 +0900</pubDate>
      <category>国民年金</category>
      <category>町民課</category>
      <category>税・年金・国保</category>
    </item>
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