雫石町移住支援金について

公開日 2024年03月11日

雫石町移住支援金について

概要

東京23区に在住または通勤する方が、雫石町へ移住し起業や就業等を行う場合に、岩手県と雫石町が共同で交付金を支給する事業です。

移住支援金の額

●転入時に単身世帯の場合 → 60万円

●転入時に2人以上の世帯の場合 → 100万円 18歳以上の世帯員が帯同する場合 → 1人当たり100万円を加算

岩手県移住支援金[PDF:354KB]

問い合わせ先

雫石町 観光商工課 都市交流推進室
電話:019-692-6499
mail:kouryu@town.shizukuishi.iwate.jp

詳しい内容や手続きについては、以下の雫石町移住支援金交付要綱をご覧ください。

雫石町移住支援金交付要綱

(目的)

第1条 雫石町は岩手県ふるさと振興総合戦略及び雫石町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足解消に資するため、岩手県と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から町に移住した者が定着に至った場合又は起業等した場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付については、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等及びこの要綱の定めるところによる。

(交付金額)

第2条 移住支援金の額は、次の各号に場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき最大100万円を当該額に加算した額とする。

(1)支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が属する世帯が次に掲げるいずれの事項にも該当する場合 100万円
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に本町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)前号以外の場合 60万円

(対象者要件)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に該当し、かつ第2号から第6号までのいずれかに該当する者とする。

(1)アからサまでのいずれにも該当する者
ア 本町へ転入した年月日(以下転入日という。)の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)のうち条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に住所を有し、東京23区の区域内の大学等へ通学した後に当該区域内の企業等に就職した者にあっては、当該大学等へ通学した期間も通勤機関に含む。イにおいても同じ。)
イ 本町へ転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし東京23区内への通勤期間については、転入日の3か月前までを当該期間の起算点とすることができる。)
ウ 平成31年4月1日以降に、本町へ転入したこと。
エ 移住支援金の申請時において転入日から1年以内であること。
オ 移住支援金の申請日から5年以上継続して雫石町に居住する意思を持有していること。
カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
キ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
ク この要綱の規定による支援金の交付を受けたことのないこと。
ケ 他の補助制度による補助金その他これに準ずるもので町長が指定するものの交付を受けていないこと。
コ アからケまでに掲げるもののほか、町長又は岩手県知事が不適当と認めた者でないこと。

※1 東京圏

セル セル セル セル
東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県

※2 条件不利地域

セル セル
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、長瀞町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川町、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県  山北町、真鶴町、清川村

   

(2)移住後の就業に関し、次に掲げるいずれの事項にも該当する者

ア 勤務地が東京圏以外の区域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 就業先がマッチングサイト(岩手県が開設する求職者を対象とするインターネットサイトをいう。以下同じ。)に求人が掲載された対象法人(岩手県又は他の都道府県が選定した中小企業等であって、マッチングサイトに求人情報を掲載した法人をいう。以下同じ。)であること。
ウ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、在籍していること。
オ イに定める求人への応募日がマッチングサイトに当該求人が掲載された日以降の日であること。
カ 支援金の申請日から5年以上継続して対象法人に勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者については、次に掲げる事項のすべてに該当する者

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4)テレワークによる就業者については、次に掲げる事項のすべてに該当する者。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5)雫石町における地域の人々との関わりを有する者については、次に掲げる事項のいずれかに該当する者

ア 過去5年以内において、雫石町が主催する移住体験ツアーに参加経験を有する者。
イ 七ツ森地域交流センター内のお試し住居を一週間以上、利用した者。
ウ 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者であること。

(6)支援金の申請時において、地方創生推進交付金(移住・企業・就業タイプ)を活用して岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、当該交付決定日から1年以内である者

(交付の申請)

第4条 申請者は、町長が別に定める日までに、雫石町移住支援金交付申請書(様式第1号)様式第一号[DOCX:30.6KB] に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1)誓約書兼同意書(様式第2号)様式第二号[DOCX:14.7KB]
(2)写真付き身分証明書その他の本人確認をすることができる書類の写し
(3)移住先の住民票(前条第1号に該当する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(4)移住元の住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認することができる書類(前条第1号に該当する場合は、申請者を含む世帯員全員分)
(5)移住後の就業先での就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3号)様式第三号[DOCX:25.3KB] (就業の場合)
(6)マッチング支援証明書(就業の場合)
(7)起業支援金の交付決定通知書の写し(起業の場合)
(8)移住前の就業先での就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第4号)様式第四号[DOCX:14.6KB] その他の移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認することができる書類(東京23区外の東京圏から東京23区内の企業等へ通勤していた場合)
(9)開業届出済証明書その他の移住元での在勤地及び在勤期間を確認することができる書類(法人経営者又は個人事業主として東京23区以外の東京圏から東京23区内へ通勤していた場合)
(10)岩手県の「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施していている者については、関係人口証明書(様式第5号)様式第5号[DOCX:14.7KB]
(11)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めたときは速やかに雫石町移住支援金交付決定通知書(様式第6号)により、不交付を決定したときは雫石町移住支援金不交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3ヶ月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、雫石町移住支援金交付決定書再交付願(様式第8号。以下「再交付願」という)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8条 町長は再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに雫石町移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第9号)により、申請者に交付する。

(報告及び立ち入り調査)

第9条 県及び町は、いわて暮らし応援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定を行った申請者に対し、いわて暮らし応援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定の全部または一部を取り消し、交付した支援金のうち当該各号に定める額の返還を命ずるものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして岩手県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1)次に掲げるいずれかに該当する場合 全額
ア 虚偽の申請等をしたことが判明した場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した町から転出した場合 半額

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岩手県と町が協議して定める。

 附則

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以降に本町に転入したものについて適用する。

 附則(令和2年6月16日告示第76号)

この告示は、告示の日から施行する。

 附則(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日以降に施行する。

 附則(令和4年5月17日告示第88号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の雫石町移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に本町に転入した者について適用し、同日前に転入した者についてはなお従前の例による。

「いわて若者移住支援金(一般向け)&(新卒者向け)」について

上記の要件を満たさない方向けに「いわて若者移住支援金(一般向け)&(新卒者向け)」があります。

若者移住支援金[PDF:361KB]

「いわて若者移住支援金(一般向け)&(新卒者向け)」についての詳細は岩手県のホームページをご参照ください。

https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/1021252/1041052.html

問い合わせ先

岩手県商工労働観光部定住推進・雇用労働室 移住定住推進担当
電話:019-629-5587
mail:AE0005@pref.iwate.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

トップページ