| ☆ 土地売買に関する届出 ☆ |
●公有地の拡大の推進に係る法律に関する届出について
売買しようとする土地が、都市計画区域内で面積が10,000u以上である場合、売り主の方は公有地拡大の推進に関する法律に基づく有償譲渡届出書及び添付書類を役場地域整備課へ提出しなければなりません。
(事前の届出ですので、国土利用計画法の届出(土地売買届出書)とは別に提出しなければなりません。)
・提出書類
有償譲渡届出書 → 用紙は役場地域整備課にあります。 土地登記簿謄本 → コピーしたものでよろしいです。 位 置 図 → 土地の位置を明らかにした、おおよそ縮尺5万分の1以上の地形図 公 図 → 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 住 宅 地 図 → 土地の場所がわかるもの。 都 市 計 画 図 → 役場地域整備課で取り扱っております。
(下記 都市計画図の販売について 参照)
●国土利用計画法に係る土地売買等届出
都市計画区域内で5,000 u以上又は区域外で10,000 u以上の
土地取引をした場合、契約締結日から起算して2週間以内に国土利用計画法
に係る土地売買等届出をしなければなりません。・届出の必要な土地取引
● 売 買 ● 交 換 ● 営業譲渡 ● 譲渡担保
● 代物弁済 ● 共有持分の譲渡
● 地上権・賃借権の設定・譲渡 ● 予約完結権・買戻権等の譲渡
・提出書類
土地売買等届出書 → 用紙は役場地域整備課にあります。 契約書の写し又はこれに代わるその他書類 → コピーしたものでよろしいです。 位 置 図 → 土地の位置を明らかにした、おおよそ縮尺5万分の1以上の地形図 公 図 → 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 住 宅 地 図 → 土地の場所がわかるもの。 事業計画書、土地利用計画図及び土地造成費明細書 → 利用目的が開発を伴うものは、左記の書類を事前に提出していただき、協議が必要になります。
☆都市計画図の販売について☆
都市計画図は雫石町の都市計画区域内をあらわした地形図です。
地域整備課では、都市計画図を有償で販売しております。販売している図面は下記のとおりです。窓口は地域整備課になります。
1/2,500都市計画図 (全 47 枚) 一枚 200円 1/10,000都市計画図 (全 8 枚) 一枚 200円 1/25,000都市計画図 (全 1 枚) 一枚 1,000円、用途地域の着色あり
※ 詳しくは役場 地域整備課にご相談下さい。
TEL 019−692−2111