建築確認申請の手続き ☆  (平成16年 4月 1日更新)

●建築確認とは・・・

 建築物の建築や工作物の築造をする際に敷地、構造及びその他法令上問題がないか確認するために、建築基準法によって定められているものです。
  また、雫石町では10 u未満の増築、改築及び移転行為以外の全ての建築等行為は、すべて建築確認が必要になります。
 


●建築確認の申請部数

   建築確認申請書(第1面〜第5面)・・・・・・・3部
   建築計画概要書(第1面〜第3面)・・・・・・・1部
   建築工事届(第1面〜第4面)・・・・・・・・・1部
   し尿浄化槽票(浄化槽を設置する場合)・・・・・3部
   その他必要図面(配置図、平面図等)・・・・・・3部

   ※ 窓口は雫石町役場地域整備課になります。


※ 詳しくは役場地域整備課にご相談下さい。
  
TEL 019−692−2111