令和6年度以降の新型コロナウイルスのワクチン接種について

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年04月01日

令和6年度以降の新型コロナワクチンについて

新型コロナワクチン接種を無料で受けられる期間(特例臨時接種)は令和5年度末で終了しました。
令和6年度からは、以下のとおり定期接種(※)を予定しています。

※定期接種とは、予防接種法で対象者、実施期間、ワクチンの種類などが定められた接種のことです。定められた対象者、実施期間外で行うものは任意接種となります。任意接種(全額自己負担)とは、本人または保護者の希望で受ける接種のことです。

定期接種

接種対象者(予定)

・65歳以上の方

・60~64歳の方のうち、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級を有する方及びこれに準ずる方

実施時期

年1回、秋冬ごろ(詳細な時期は、国において検討中)

接種費用

原則、自己負担あり(詳細な金額は未定)

使用するワクチン

未定(流行している株により、今後国が決定)

任意接種

定期接種の対象とならない方や定期接種の実施期間外に接種を希望する方は、任意接種(全額自己負担)で新型コロナワクチンを受けることができる予定です。

副反応疑い報告について

 今までに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告についての情報です。

 報告された事例について(厚生労働省)

相談窓口

<県民医療相談センター>
 電話番号:019-629-9620
 受付時間:9時~16時(平日のみ)

<いわて発熱者等相談センター>
 電話番号:0570-059-333
 受付時間:夜間(16時~翌日9時)・休日・年末年始

<厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター>
 電話番号:0120-700-624
 受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)

 聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的にワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種による健康被害で、医療機関での治療が必要になったり障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
  ※現在の救済制度の内容については、健康被害救済制度とは(厚生労働省)をご参照ください。
  ※新型コロナワクチンの安全性と副反応については、Q&A(厚生労働省)をご参照ください。 

これらの情報は、現時点での情報であり、今後変わる可能性があります。
そのほか、ワクチンの情報は厚生労働省ホームページ首相官邸ホームページをご確認ください。

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