公開日 2023年04月17日
雫石町は、令和3年度から、町立小中学校に在籍する児童生徒を対象に1人1台タブレット端末を整備して授業での活用を進めています。今後、AI型ドリルなど家庭学習でのタブレット端末の活用を推進するため、通信環境確保の手段の1つとして「モバイルWi-Fiルーター(以下、「ルーター」)を貸し出すこととしました。
雫石町家庭学習用モバイルWi-Fiルーター貸与事業実施要綱[PDF:161KB]
1.貸し出し機器について
ルーター本体(NEC社製 Aterm MR10LN)と、付属品としてACアダプターおよびUSBケーブルを貸し出します。
※貸し出しは1世帯につき1台です。
2.対象者について
雫石町内の小中学校に在籍し、家庭に無線インターネット接続環境のない児童生徒の保護者です。
3.貸出期間
貸し出しが決定した日から、その日が属する年度の末日までです。なお、特に申し出がない場合は自動的に翌年度まで貸出期間が延長されます(ただし、お子さまの中学校卒業年度まで)。
お子さまの中学校卒業時や、町外に転出するとき、ご家庭に無線インターネット接続環境を整備したときなど、貸与事業の対象とならなくなった場合は、ルーター一式に必要事項を記入した「(様式第5号)ルーター返却届」を添えて在籍校へ速やかに返却してください。
4.貸出料金について
ルーターの貸し出しについては料金はかかりません。ただし、ルーターだけでは通信ができませんので、別途各家庭で携帯キャリア会社と契約してSIMカード(nanoSIM)を用意してください。なお、SIMカードの契約や利用には料金がかかります(就学援助を受けているご家庭については、就学援助費から通信料として一定額を支給します)。
5.貸出申請の方法
「(様式第1号)ルーター貸与申請書」に必要事項を記入のうえ、お子さまの所属校に提出してください。雫石町教育委員会の承認後、所属校を通じてルーターを貸し出します。
※お子さまが複数いらっしゃる場合は、いちばん年長のお子さまの所属校に提出してください。
(様式第1号)ルーター貸与申請書[PDF:328KB]
(様式第1号)ルーター貸与申請書[DOCX:17.4KB]
(様式第1号)ルーター貸与申請書【記入例】[PDF:529KB]
6.こんなときは…
(1)町内転居や氏名変更などにより、申請している内容に変更が生じた
「(様式第3号)貸与申請事項変更届」に変更事項を記載し、所属校を通じて教育委員会に提出してください。
(2)使用するお子さまを追加したい(すでに貸し出しを受けており、さらに下の子が小学校に入学したときなど)
「(様式第3号)貸与申請事項変更届」に追加したいお子さまの情報を記載し、所属校を通じて教育委員会に提出してください。
(3)ルーターや付属機器を破損・紛失してしまった
「(様式第4号)ルーター破損・紛失等届」に破損・紛失に至った状況を記載し、所属校を通じて教育委員会に提出してください。なお、破損・紛失に至る状況によっては、現品をもって弁償していただくこととなりますのでご注意ください(現品の費用は約18,000円です)。
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