国民健康保険税の税率と計算方法

公開日 2023年07月14日

更新日 2023年07月14日

 町では、国民健康保険の健全な運営を確保するため、令和5年度から税率を次のとおり改正しました。令和5年度の税額については、7月14日に納税通知書を発送しましたので、そちらをご確認ください。 

国民健康保険税の税率・税額(令和5年度) ⇒資産割の廃止、その他税率の見直し。

世帯の課税額
(年税額)
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40~64歳の人のみ)
所得割 7.3% 所得割 2.8% 所得割 2.5%
資産割 廃止 資産割 廃止 資産割 廃止
均等割 20,000円(1人) 均等割 9,000円(1人) 均等割 8,000円(1人)
平等割 26,000円(1世帯) 平等割 7,800円(1世帯) 平等割 7,800円(1世帯)

※世帯の課税の上限額(賦課限度額)は、医療給付費分65万円、後期高齢者支援分22万円、介護納付金分17万円です。

 

<参考>国民健康保険税の税率・税額(令和4年度)

世帯の課税額
(年税額)
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
(40~64歳の人のみ)
所得割 7% 所得割 2% 所得割 1.7%
資産割 5% 資産割 3% 資産割 3%
均等割 17,000円(1人) 均等割 8,000円(1人) 均等割 7,000円(1人)
平等割 26,000円(1世帯) 平等割 7,500円(1世帯) 平等割 6,000円(1世帯)

※世帯の課税の上限額(賦課限度額)は、医療分65万円、支援分20万円、介護分17万円です。

 

国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税は、加入者の前年の所得をもとに、4月1日を基準日(賦課期日)として、4月から翌年3月までの1年分の税額を計算します。

 4月1日以降に国民健康保険に加入した場合は、加入した日を基準日として、加入した月から月割りで計算します。また、月途中で脱退する場合は、脱退する日が属する月の前月分までの保険料を負担していただきます。

 国民健康保険税は3つの負担割から構成されており、計算方法はそれぞれ以下のとおりです。 

 ◆ 所得割 … 国保加入者の前年の総所得金額等(※)から基礎控除額の43万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算します。

(※)総所得金額等とは

・地方税法に規定する総所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合課税の譲渡所得、一時所得)及び山林所得金額、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る譲渡所得の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額のことです。

 ・退職所得は、総所得金額に含みません。

 ・租税特別措置法に規定する肉用牛の売却に係る事業所得(いわゆる「免税牛所得」)は、総所得金額に含めて計算します。

 ・土地建物等の短期・長期譲渡所得は、特別控除後の金額で計算します。ただし、軽減判定は、特別控除前の金額で計算します。

 ・事業主で専従者控除がある場合、総所得金額には含まれませんが、軽減判定時には所得として計算されます。

 ・専従者給与をもらっている加入者は、軽減判定時にはその専従者給与額を除いて計算します。

 ・雑損失の繰越控除、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除は適用されます。            

◆ 均等割 … 各世帯の国保加入者数に応じて計算します。

◆ 平等割 … 国民健康保険加入世帯単位で計算します。

 この3つの負担割を合算して、国民健康保険税の課税額を計算します。

計算例

 加入者が2人(世帯主と妻)の場合

  • 世帯主(60歳) : 前年の所得 1,500,000円
  •  妻 (58歳) : 前年の所得  500,000円

 

   (1) 所得割額を算出するための課税標準額を算出します。

       世帯主分 ・・・ 所得 1,500,000円 - 基礎控除額 430,000円 = 1,070,000円

        妻分   ・・・ 所得   500,000円 - 基礎控除額 430,000円 =  70,000円   

                                                                           合計課税標準額    1,140,000円

 

   (2) (1)で算出した合計課税標準額に、所得割の税率を乗じます。

      → ・ 医療給付分        1,140,000円 ×  7.3% = 83,220円

          ・ 後期高齢者支援金分    1,140,000円 ×  2.8% = 31,920円

          ・ 介護納付金分       1,140,000円 ×  2.5% = 28,500円 

 

   (3) 均等割額を算出します。  

      → ・ 医療給付分         加入者2名 × 20,000円 = 40,000円

        ・ 後期高齢者支援金分     加入者2名 × 9,000円 = 18,000円

        ・ 介護納付金分        加入者2名 ×  8,000円 = 16,000円

 

   (4) 平等割額を加算します。

      → ・ 医療給付分         26,000円

          ・ 後期高齢者支援金分      7,800円

          ・ 介護納付金分         7,800円

 

 以上の計算より、この世帯に課税される年間の国民健康保険税は次のとおりとなります。

世帯の課税額
(年税額)
医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割 83,220円 所得割 31,920円 所得割 28,500円
資産割 廃止 資産割 廃止 資産割 廃止
均等割 40,000円 均等割 18,000円 均等割 16,000円
平等割 26,000円 平等割 7,800円 平等割 7,800円
259,200円

計(100円未満端数

切捨て、右欄同じ)

149,200円 57,700円 52,300円

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