福祉医療基金貸付制度

公開日 2022年09月01日

医療費助成を受けている人が、医療機関へ医療費を支払うことが一時的に困難となった場合に、通常給付される額を限度としてあらかじめ資金の提供を受けることができる制度です。

対象者

子ども、妊産婦、重度心身障害者、ひとり親家庭、安心子育ての医療費助成を受けている方で、一時的に医療費の一部負担金の支払いが困難な方

貸付の対象となる医療費

医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)の額(各医療費助成事業に定めるところの医療費給付予定額)

【健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは対象外】

※診療の初日から月末までの1か月を単位とし、診療月の翌月から貸付の申し込みができます。医療機関への支払いが一部でも済んでいる場合は貸付を受けることができません。

申請に必要なもの

下記のものを持参のうえ、町民課窓口にて申請してください。

1.医療機関が発行した請求書

2.医療費受給者証

3.健康保険証

4.申請者の印鑑

5.収入印紙(貸付額が1万円を超える場合は200円、10万円を超える場合は400円)

 

貸付の流れ

(1)貸付の申請 

 町民課の窓口に上記のものを持参し、貸付の申請をしていただきます。

(2)審査・貸付決定

 町で審査を行い、貸付決定後、申請者へ決定通知書をお送りします。

(3)申請者(または医療機関)への支払い 

 貸付決定後、約2週間で資金が口座に振り込まれますので、速やかに医療機関に支払いください。申請時に委任状を提出いただくことにより、医療機関への直接支払いを選ぶこともできます。

(4)貸付金の償還

貸付金の振込を受けた日の翌日から起算して15日以内に、医療機関から発行された領収書を町民課窓口に持参し、医療費の給付申請を行っていただきます。これにより償還の手続きが完了します。 

お問い合わせ

町民課 給付・医療係(019-692-6479)

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