医療費助成制度の所得制限

公開日 2022年09月01日

県の助成事業である子ども・妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成事業については所得制限が設けられています。所得制限により対象外となった子ども(18歳に到達した年度末までの子)と妊産婦は、それぞれ雫石町独自で助成している安心子育て医療費助成事業・妊産婦医療費助成事業の対象となります。

所得制限限度額

所得額(※1)から各種控除額(※2)を引いた額が下記所得制限限度表の金額を超えない場合、医療費助成事業の対象となります。申請が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得で判定します。

※1 所得額

算入する所得 備考

総所得

事業所得(営業・農業等収入-必要経費)、給与所得(給与収入-給与所得控除)、雑(年金)所得(公的年金収入-公的年金控除額)、その他雑所得などの合計です。給与所得または雑(年金)所得がある方は、合計所得額から更に10万円を引いた額を医療費助成対象判定における所得額とします。
退職所得  
山林所得  
土地等に係る事業所得  
長期譲渡所得  
短期譲渡所得  
商品先物取引に係る雑所得等  
条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額  

※2 各種控除額

控除名 控除額
雑損控除額 ご本人が申告した住民税賦課計算に用いる所得控除額と同額
医療費控除額
小規模企業共済等掛金控除額
配偶者特別控除額
障害者控除 1人につき27万円・ただし重度本人は除く
特別障害者控除 1人につき40万円・ただし重度本人は除く
寡婦控除 27万円・ただしひとり親家庭の母本人を除く
ひとり親控除 35万円・ただしひとり親家庭の父母本人を除く
勤労学生控除 27万円
肉用牛の売却による事業所得の免除 ご本人が申告した住民税賦課計算に用いる所得控除額と同額
社会保険料 一律8万円・ただし重度本人は申告した控除額と同額
公共用地取得による土地代金等にかかる特別控除 ご本人が申告した住民税賦課計算に用いる所得控除額と同額

 

子ども、妊産婦、ひとり親家庭の所得制限限度額

  税法上の扶養義務者の人数
所得判定者 0人 1人 2人 3人 4人 5人

・子どもの保護者

・妊産婦本人および配偶者

272万円 310万円 348万円 386万円 424万円 462万円
・ひとり親本人 192万円 230万円 268万円 306万円 344万円 382万円
・ひとり親の扶養義務者等 236万円 274万円 312万円 350万円 388万円 426万円

(子ども・妊産婦)

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族(16歳から22歳以下)1人につき15万円加算

(ひとり親家庭)

  • 老人扶養親族1人につき6万円加算

重度心身障害者(児)の所得制限限度額

  税法上の扶養義務者の人数
所得判定者 0人 1人 2人 3人 4人 5人

本人

395万4千円 433万4千円 471万4千円 509万4千円 547万4千円 585万4千円
扶養義務者等 663万7千円 688万6千円 709万9千円 731万2千円 752万5千円 773万8千円

(重度心身障害者本人)

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円加算
  • 特定扶養親族(16歳から22歳以下)1人につき25万円加算

(重度心身障害者の扶養義務者等)

  • 老人扶養親族1人につき6万円加算

 

お問い合わせ

町民課 給付・医療係(019-692-6479)

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