給付管理に関すること

公開日 2018年11月01日

更新日 2018年11月01日

過誤申し立てについて

給付費の過誤調整が必要な際は以下の様式に記入し、郵送または窓口持参により期日までに提出してください。

提出期日は、同月過誤の場合は再請求実施予定月の初旬まで、通常過誤の場合は再請求実施予定月の一月前の中旬までとなります。

国保連とのデータ連携スケジュールによりますので、詳しい期日はお問い合わせください。

介護給付費過誤申立依頼書

 

給付管理に関して

・住宅改修は着工前に現地確認を行います。事前に保険者へご連絡ください。

・軽度者への福祉用具貸与等、特例給付に当たるサービスを実施する際は、必ず事前に保険者へご連絡ください。

 また、通所リハビリと訪問リハビリの併用など通知等により、条件付きで算定できるとされているサービスも同様です。

・給付管理に関するよくあるご質問(準備中)

 

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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