【就学援助制度】入学準備金の入学前支給について

公開日 2018年10月22日

更新日 2018年10月22日

町では、平成31年4月に小・中学校に入学予定のお子さんがいるご家庭で、就学援助の対象となる人に、新入学児童生徒学用品費等(入学準備に必要な費用)を入学前に支給します。

 

1.援助を受けられる世帯

 (1)平成31年1月1日に雫石町に居住している人(平成31年3月末日以前に雫石町外に転出する人を除く)

 (2)お子さまが平成31年4月1日に小・中学校に入学予定の人

 (3)就学援助の要件に該当する人

    次のいずれかに該当し、また生活保護世帯の収入基準の1.3倍未満の収入のご家庭

    ※同基準は、4月以降に決定となっておりますが、世帯の人数、年齢構成等によって異なることから一律の基準額を示すことができません。

     就学援助を希望される場合は申し出いただくようお願いします。

    ア 年度内に生活保護の停止又は廃止を受けたご家庭

    イ 町民税が非課税である、または減免を受けている

    ウ 個人の事業税の減免を受けている

    エ 固定資産税の減免を受けている

    オ 国民年金の保険料の減免を受けている

    カ 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けている

    キ 児童扶養手当の支給を受けている

    ク 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者

    ケ その他特別な事情により経済的に困窮しているご家庭

 

 【次に該当する場合は、入学前支給の対象にはなりません】

  ●平成31年3月末日以前に雫石町外に転出される場合

  ※対象外の人が入学前の支給を受けたときは、返還していただくことになりますので、可能性がある場合は申請を行わないでください。

 

2.申請について

 申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えてご提出ください。

 詳しくは、 【就学援助制度】H30入学前支給ご希望の保護者の皆さまへ.pdf(182KB)をご覧ください。

 (1)提出書類

  ○雫石町就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)受給申請書(兼口座振込依頼書・委任状・認定台帳).pdf(229KB)

  ○世帯の収入に関する書類(平成30年度中に、ご兄弟で認定されている場合は不要です。)

  ○就学援助費を振込む口座通帳の写し

 (2)提出期限

  平成30年12月21日(金)

 (3)提出先

  雫石町教育委員会 学校教育課(雫石町役場2階)

 

3.支給について

 (1)支給予定額

  小学校入学予定幼児1人につき 40,600円

  中学校入学予定児童1人につき 47,400円

 (2)支給時期

  平成31年3月上旬(予定)

 (3)申請書に記載された、保護者の口座へ直接振り込みます。

 

4.その他

 この申請は来年4月入学予定のお子さんがいるご家庭が対象です。現在、小・中学校に在学しているお子さんの就学援助の申請は、来年1月以降に学校を通じてご案内いたします。

 なお、入学前支給の申請を行わず、在学中のお子さんと一緒に申請することも可能です。その場合で就学援助の対象となった際は、7月以降に新入学児童生徒学用品費等とその他費目を併せて支給します。

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