公開日 2020年12月10日
更新日 2020年12月11日
令和3年度分から以下のとおりとなります。
均等割も所得割も課税されない人
次のいずれかに該当する方
1.生活保護の規定による生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
※ひとり親とは、配偶者と死別・離婚し再婚していない方や配偶者の生死が明らかでない方、未婚である方のいずれかに該当し、生計を一にする子(前年の総所得金額が48万以下
で、他の者の扶養親族でない子に限る)があり、前年中の合計所得金額が500万以下の方(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象外です)
3.前年の合計所得金額が次の基準の金額以下である方
①扶養控除対象者がいない方 → 38万円
②扶養控除対象者がいる方 → 28万円×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1(本人分))+26万8千円
所得割が課税されない人
前年の合計所得金額が次の基準の金額以下である方
①扶養控除対象者がいない方 → 45万円
②扶養控除対象者がいる方 → 35万円×(控除対象配偶者数+扶養親族数+1(本人分))+42万円
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402