公開日 2017年05月09日
更新日 2017年05月09日
◇ 不当要求行為への対応について
雫石町は、本町の事務事業等に対するあらゆる不当要求行為を未然に防止するとともに、それらの行為に対して町として組織的な取組を行うため、「雫石町不当要求行為等対策要綱」を定め、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することに努めています。
○ 不当要求行為とは、本町の事務事業や職員に対する次のような行為をいいます。
(1) 暴力行為、脅迫行為、威力を示す行為、困惑させる行為その他これらに類する社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙及び図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入並びに法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 職員の職務遂行に支障をきたす長時間にわたる一方的な面談又は電話への応対を強要する行為、誹謗中傷するビラ等の配布、自宅周辺での迷惑行為その他プライバシーを侵害し、又は不当な圧力を与える行為
(6) (1)~(5)に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(7) その他(1)~(6)に準ずる行為
要綱は、こちらです。→ 「雫石町不当要求行為等対策要綱」
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