公開日 2021年01月04日
更新日 2021年01月05日
平成27年3月の山村振興法改正により、山村を振興するための税制上の優遇措置及び法律上の優遇措置が拡大されました。このことから町では、山村振興計画において産業振興上の取り組みを戦略的に進めるため産業振興施策促進事項を追加し、山村振興計画の一部を変更しました。(当町の振興山村地域:旧御所村、旧西山村、旧御明神村)
【税制優遇措置について】
上記の計画更新等を行った結果、当町では以下の条件を満たした方に対し税制優遇措置(固定資産税の減税)を行う環境を整備しました。
対象者は、「地域資源を活用する製造業」か「農林水産物等販売業」を営む中小企業者(個人か法人)で、それらの事業で使用する機械や建物を取得するなど、
一定の要件を満たした場合に、国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税)の税制優遇措置を受けることができるものです。
詳しくは、「山村振興法に基づく税制優遇措置(雫石町)」をご覧ください。
・山村振興法に基づく税制優遇措置(雫石町).pdf(774KB)
・山村における税制優遇措置(農林水産省パンフレット).pdf
税制優遇制度の該当確認申請書はこちらから
【税制優遇措置終了のお知らせ】
上記のとおり、一定の条件を満たす方に対し税制優遇措置を行う環境の整備を行いましたが、令和2年12月21日付で閣議決定された令和3年度税制改正において
山村振興法における不均一課税制度の延長を行わないことが決定し、それに伴い税制優遇措置制度も令和2年度をもって終了することとなりました。
このことにより、税制優遇措置を受けられる方は、一定の条件を満たす方のうち、令和2年9月1日~令和2年12月31日の期間に財産を取得した方のみが対象と
なりましたのでご注意願います。
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