自立支援医療(精神通院)について

公開日 2016年02月18日

更新日 2016年02月22日

 

継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

 

 

○自立支援医療費制度では、原則、医療費の1割を毎回負担することになります。

ただし、同一保険内の家族の方(世帯)の所得 (市町村民税額)に応じて、1ヶ月当たりの

自己負担額の限度額【自己負担上限額】を決定します。

 

○上限額の管理をするのは受給者ご本人が原則です。

通院する時、精神科デイケアに通う時、院外処方を受ける時、訪問看護等を受ける時など、

受給者証で認定された「医療」を受けるには必ず、「受給者証(黄色)」と「上限額管理

票」を持参し、かかった医療費の1割分の金額を記載してもらうことになります。

 

○自立支援医療費制度では、有効期間が1年となるため,毎年更新手続きが必要です。

(更新時に必要な診断書の提出はおおむね2年に1回に省略できます。)

 

○申請は健康推進課窓口になります。申請した内容に変更が生じた場合、速やかに

健康推進課窓口で手続を行なってください。

 

 

必要なもの 備  考
医師による診断書

診断書(精神通院医療用)

※精神障害者手帳も同時に申請する場合、手帳用の診断書1通で申請できます。

印鑑

認印で構いません。

健康保険証

(生活保護受給者の方は直近の決定通知書)

申請時にコピーをとらせていただきます。
障害年金証書

受給されている方はお持ちください。

(また、受給額の確認をさせていただきますので、年金振込通知書もしくは年金が振り込まれている

通帳をご持参ください。

個人番号の記載が必要となります。

下記のうち、いずれか1つをお持ちください。

①個人番号カード

②通知カードと運転免許証など本人確認できる書類

③マイナンバーの記載がある住民票と運転免許証など本人確認できる書類

 

お問い合わせ

健康子育て課
TEL:019-692-2227
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