東日本大震災復興緊急保証制度に係る認定について(令和2年3月31日まで延長)

公開日 2017年06月12日

更新日 2019年06月05日

 東日本大震災復興緊急保証制度(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号)

 この制度は、東日本大震災による著しい被害により経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するものです。

 市町村はこの制度のうち、東日本大震災の影響により業況が悪化している事業者に関する認定を行います。

 

1 制度を利用できる方

 この制度を利用できるのは、特定被災区域内(岩手県内全域を含む)に事業所を有し、次に該当する事業者です。 

 (1)地震・津波等により直 接被害を受けた中小企業者で、罹災証明書の交付を受けている事業者

 (2)東日本大震災の影響により、業況が 悪化している中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた事業者 

 制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します)を、ご覧ください。 

 

2 東日本大震災の影響により、業況が悪化している事業者についての認定(上記1-(2))に係る要件 

 最近3か月の売上高などが、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上、減少していること。 

 

3 東日本大震災の影響により、業況が悪化している事業者についての認定(上記1-(2))に係る申請 

 雫石町内に事業所を有する中小事業者が、東日本大震災の影響により業況が悪化している事業者についての認定(上記1-(2))を受ける場合は、次の様式及び添付書類により観光商工課へ申請してください。 

 (1)認定申請書(様式第1(イ)) 2部

 認定申請書(様式第1(イ)).docx(19KB) 認定申請書(様式第1(イ)).pdf(87KB)

 (2)申請者の概要(別紙1) 1部

 申請者の概要(別紙1).docx(18KB) 申請者の概要(別紙1).pdf(46KB)

 (3)必要事業資金の調達に支障をきたしていることの説明(別紙2) 1部

 必要事業資金の調達に支障をきたしていることの説明(別紙2).docx(17KB) 必要事業資金の調達に支障をきたしていることの説明(別紙2).docx(32KB)

 (4)委任状(本人以外が申請する場合は提出してください。) 1部

 委任状.docx(12KB) 委任状.pdf(63KB)

 (5)申請内容を確認できる添付書類 各1部

   ア 申請時点における最近3か月(原則、申請日の前月を含む3か月)の売上額を確認できる、月別試算表、帳簿、月次損益計算書のコピー等

   イ 震災の影響を受ける直前の同期(前年、前々年、3年前又は4年前)3か月の売上額を確認できる、月別試算表、帳簿、月次損益計算書のコピー等

   ウ 認定要件の算出数値を確認できる書類。

 

 その他留意事項

 (1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 (2)市町村長又は特別区長等から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、震災復興緊急保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

観光商工課
TEL:019-692-6407

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