電気さく施設における安全確保について

公開日 2015年07月30日

更新日 2015年07月30日

 

平成27年7月19日、獣害対策用に設置された電気さくによる感電死亡事故が静岡県で発生しました。

 

感電事故等を防止するため、すでに電気さくを設置している方及びこれから電気さくの設置を検討している方は、次の事項を遵守し、電気さくの設置及び管理を適切に行うようお願いいたします。

 

 

 

安全確保のために遵守すべき事項

1.電気さくを設置する場合は、周囲の人が安易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

 

2.電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。

 

3.電気さくを公道沿いなどの、人が容易に立ち入る場所に設置する場合で、30ボルト以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。

 

4.安易に開閉できる個所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

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