自立支援医療について

公開日 2015年01月20日

更新日 2016年02月18日

・更生医療

 身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる場合に対象となります。

 

・育成医療

 身体に障がいを有する18歳未満の児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる場合に対象となります。

 

・精神通院医療

 精神・神経疾患のために通院による精神医療を継続的に必要な場合に対象となります。
 詳しくは、健康センター(電話番号019-692-2227)にお問い合わせください。

お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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