公開日 2015年01月20日
更新日 2015年01月28日
精神障がいが一定の程度にあることを証明するもので、この手帳を所持することにより各種支援を受けることができます。
障がいの程度によって重いほうから順に1級から3級までの等級があります。
申請手続き |
診断書による申請の場合 |
印鑑、診断書、写真(縦4cm、横3cm)1枚、 |
障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合 |
印鑑、診断書、写真(縦4cm、横3cm)1枚、障害年金証書の写し(または年金裁定通知書)と直近の年金振込通知書の写し |
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特別障害給付金(精神障がいを事由とする)による申請の場合 |
印鑑、診断書、写真(縦4cm、横3cm)1枚、特別障害給付金受給資格者証書の写しおよび直近の国庫金振込通知書の写し |
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再交付 |
印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚、精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要) |
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その他(住所、氏名の変更など) |
印鑑、写真(縦4cm、横3cm)1枚、精神障害者保健福祉手帳 |
※精神障害者保健福祉手帳の手続きについては、健康センター(電話番号019-692-2227)にお問い合わせください。
お問い合わせ
総合福祉課
TEL:019-692-6401
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