選挙人名簿について

公開日 2014年12月24日

更新日 2017年02月08日

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、下記の場合に限り閲覧することができます。

  • 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  • 公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動含む)を行うために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

引越しをしたとき

雫石町内での引越しの場合は、選挙の都度に選挙管理委員会が定める日までに役場へ転居の届出をしていれば、新しい住所の投票所で投票できます。それ以降に届出をした人は、前の住所の投票所での投票となります。

他の市区町村から雫石町に転入された方は、役場へ転入届出後3か月経過すると、雫石町の選挙人名簿に登録され、それ以降に行われる選挙から投票することができます。また、3か月に満たない場合でも、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、選挙の種類によっては、前住所の選挙区の投票をすることができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会
TEL:019-692-6474
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