選挙権・被選挙権について

公開日 2014年12月24日

更新日 2018年02月27日

選挙権

選挙権の要件は、日本国民で年齢満18歳以上であることですが、投票をするためには、選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿への登録要件は、年齢満18歳以上の日本国民で、登録基準日現在で引き続き3か月以上同一市町村の住民基本台帳に記録されていることです。選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日とする「定時登録」と、選挙の都度行う「選挙時登録」があります。

例えば、平成元年3月2日に生まれた人は、平成19年3月1日(誕生日の前日)をもって満18歳となり、平成19年3月の選挙人名簿の定時登録の際に登録されます。

在外選挙人名簿は海外へ転出された方のための名簿で、登録の要件は、まだ在外選挙人名簿に登録されていない、年齢満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録の申請に関し、その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることです。在外選挙人名簿の登録申請は当該領事官を経由して行います。なお、在外選挙の対象は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限られます。

 

被選挙権

候補者になるためには、日本国民であるほか、次の年齢等要件があります。

 

選挙の種類年齢等供託金  ※2
衆議院議員 満25歳以上 小選挙区300万円
参議院議員 満30歳以上 選挙区300万円
都道府県知事 満30歳以上 300万円
都道府県議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有する者 ※1 60万円
指定都市の市長 満25歳以上 240万円
指定都市の市議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有する者 ※1 50万円
指定都市以外の市長 満25歳以上 100万円
指定都市以外の市議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有する者 ※1 30万円
町村長 満25歳以上 50万円
町村の議会議員 満25歳以上で、その選挙権を有する者 ※1 なし

※1 当該地方公共団体に引き続き3か月以上住所を有する者
※2 供託金は、有効投票の一定割合以上の得票があれば返還されます。

お問い合わせ

選挙管理委員会
TEL:019-692-6474
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