農業者年金について

公開日 2017年04月01日

更新日 2017年04月10日

農業者年金とは

「農業者にもサラリーマン並みの年金を」という農業者の声で昭和46年に発足しました。

農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業経営の近代化(若返り)、農業経営の細分化防止、経営規模拡大に寄与することを目的としています。過去数回にわたり改正を行い、就農者の減少と制度への加入者の減少、農業者人口の高齢化に伴う受給者の増加等から抜本的な制度の見直しが求められていました。その結果、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。

 

農業者年金制度の概要

 

1.加入条件

(1)60歳未満の方

(2)国民年金第1号被保険者(免除者を除く)

(3)農業従事日数が年間60日以上の方(農地等の権利・名義が無くても、誰でも加入できます。)

  ※ 農地等を持たない畜産・施設園芸等の方も加入できます。

 

2.保険料の設定

保険料の設定範囲 20,000円~67,000円
○ 基本額20,000円に1,000円刻みで67,000円まで増やせます。

 

3.積立方式

納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。
※支払った保険料は、確定申告の時に社会保険料控除の対象となります。

 

4.保険料補助

一定要件を満たす加入者に国の政策支援があります。

・認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成により負担が軽減される制度があります。

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:019-692-6414
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