公開日 2014年12月23日
更新日 2020年04月24日
請願と陳情
町政について、要望や意見があるときは、どなたでも請願書や陳情書を町議会に提出できます。
請願は、担当する常任委員会などで審査の結果、内容が適当と認められると本会議で採択され、国、県、町など関係する行政機関に意見書が送付されます。
陳情またはこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理されます。
なお、請願書を提出する場合には、1名以上の紹介議員が必要です。
また、受理した請願、陳情の審議結果は、提出者へ通知いたします。
請願(陳情)書の書き方
特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡明に記載してください。(陳情の場合は表紙の紹介議員は必要ありません。)
請願(陳情)者が多数の場合は必ず代表者を決めて、本文に明記してください。
表紙 | 内容 |
---|---|
・・・についての請願(陳情)書
紹介議員
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・・・についての請願(陳情)
1 請願(陳情)の要旨 (1)・・・・・・・ (2)・・・・・・・ 2 請願(陳情)の理由 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ 令和○○年○○月○○日 雫石町議会議長 様 請願(陳情)者の住所 氏名 印 電話 000-000-0000 ※法人の場合は、その名称及び代表者 |
お問い合わせ
議会事務局 監査委員事務局
TEL:019-692-6415