開発許可制度について

公開日 2014年12月18日

更新日 2015年02月12日

開発許可制度は、都市計画法に基づき秩序ある開発を図り、開発区域及びその周辺地域における災害を防止し、安全で良好な生活環境を形成するため、一定面積以上の開発行為を行う場合には、許可を必要とする制度です。

 

開発行為の定義

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。その利用目的が建築物の建築又は特定工作物に係るものでないと認められる土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しません。(都市計画法第4条)

 

1.区画の変更とは

(1) 区画とは、土地利用形態としての区画、すなわち独立した建築物又は特定工作物の敷地としてその境界を明認し得るものをいう。
(2) 開発行為に該当する区画の変更とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のための道路等の公共施設の変更を伴った敷地の境界の変更をいう。したがって、単なる形式的な区画の分割又は統合で、従来の敷地の境界の変更について既存の建築物の除去又はへい、かき、さく等の除去若しくは設置が行われるにとどまるもので、公共施設の変更が必要ないと認められるものについては、開発行為には該当しない。

 

2.形質の変更とは

(1) 形質とは、土地の形状及び性質をいう。
(2) 形質の変更とは、切土、盛土等の造成行為によって土地の物理的形状を変更することをいう。ただし、建築行為等と密接不可分な一連の行為は、形質の変更には該当しない。

 

開発行為の許可等

雫石町の都市計画区域内で3,000m2以上の開発行為を行う場合、または都市計画区域外で10,000m2以上の開発行為を行う場合、開発者は開発許可を受けなければなりません。

 

事前協議等

開発許可申請に先立ち、雫石町との開発行為に関する事前協議及び県への開発計画の技術的内容に関する事前指導申出を行うこととしております。

 

手続きの流れ

 

1、開発行為に関する事前協議(雫石町土地開発調整委員会設置要綱

町要綱に基づき、開発者から町長宛てに開発行為に関する事前協議書を提出していただきます。その後、雫石町土地開発調整委員会を開催し、関係課調整を行い、開発者に対して指導をします。

2、開発計画の技術的内容に関する事前指導(県通知) 関連リンク:岩手県都市計画課

開発者は町に技術的内容に関する事前指導申出書を町に提出し、町は事前指導申出書の内容を審査した後、盛岡地方振興局(3ha以上は県都市計画課)に進達します。
盛岡地方振興局又は県都市計画課から事前指導申出に対する回答があり、開発者は事前指導の内容を踏まえた上で開発許可申請を作成します。

3、開発許可申請(都市計画法)

開発者は、開発許可申請書を町に提出し、町は開発許可申請の内容を審査し、意見を附して盛岡地方振興局長(3ha以上は県知事)に進達します。その後、盛岡地方振興局長又は県知事から開発者に対して開発行為許可指令書が交付され、開発工事に着手することができます。

 

開発許可申請までの流れフロー図21KB

 

開発許可等手数料

事前協議書、事前指導申出書には手数料はかかりません。

 

 

区分 摘要 金額
法第29条の規定による開発行為の許可申請 主として自己の居住の用に供する住宅の建築 開発区域面積  
0.1ha未満 8,600円
0.1ha以上0.3ha未満 22,000円
0.3ha以上0.6ha未満 43,000円
0.6ha以上1  ha未満 86,000円
1  ha以上3  ha未満 130,000円
3  ha以上6  ha未満 170,000円
6  ha以上10 ha未満 220,000円
10 ha以上 300,000円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築
又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設
開発区域面積  
0.1ha未満 13,000円
0.1ha以上0.3ha未満 30,000円
0.3ha以上0.6ha未満 65,000円
0.6ha以上1  ha未満 120,000円
1  ha以上3  ha未満 200,000円
3  ha以上6  ha未満 270,000円
6  ha以上10 ha未満 340,000円
10 ha以上 480,000円
上記以外の開発行為 開発区域面積  
0.1ha未満 86,000円
0.1ha以上0.3ha未満 130,000円
0.3ha以上0.6ha未満 190,000円
0.6ha以上1  ha未満 260,000円
1  ha以上3  ha未満 390,000円
3  ha以上6  ha未満 510,000円
6  ha以上10 ha未満 660,000円
10 ha以上 870,000円

 

標準処理期間

 

1.事前協議

事前協議書の受理後2週間程度で雫石町土地開発調整委員会開催。

 

2.開発計画の技術的内容に関する事前指導

面積等の区分 雫石町 盛岡地方振興局土木部等 県都市計画課 標準処理期間
3ha以上 20日 5日 20日 45日
3ha未満 20日 20日 40日

 

3.開発許可申請

面積等の区分 雫石町 盛岡地方振興局土木部等 県都市計画課 標準処理期間
3ha以上 15日 5日 20日 40日
3ha未満 15日 20日 35日

※「標準処理期間」とは、申請を行った後に、申請者側から当該内容の変更等がない場合の通常要すべき期間であること。(申請書の不備その他各機関の責めに帰することのない事由により変動する期間は含まれない。)

※当該期間は、期間の目安を定めたものであり、申請者に対して期間内での処理を受ける権利を付与するものではないこと。

お問い合わせ

地域整備課
TEL:019-692-6406

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ