公開日 2019年02月13日
更新日 2022年06月17日
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
公有地の拡大の推進に関する法律は、地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、土地の先買いの制度を定めており、次に掲げる土地を有償で譲り渡す時は都道府県に届け出て、先買いの有無の確認を受けることとしています。
●届出の必要な条件・規模
ア 都市計画施設の区域内に所在する土地 | |
イ 道路法の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地 | |
ウ 都市公園法の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地 | |
エ 河川法の規定により河川予定地として指定された土地 | |
オ 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で、知事が指定し、公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地 | |
カ 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施工区域として定められた土地の区域内に所在する土地 | |
キ 第一種生産緑地地区又は第二種生産緑地地区の区域内に所在する土地 | |
ク 以上のほか、下記に掲げる面積以上の土地 | |
都市計画区域 | 10,000㎡以上 |
---|
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合でも届出が必要です。
国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
●届出の必要な土地取引の規模
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
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都市計画区域以外の区域 | 10,000㎡以上 |
※合計すると一定面積以上になる一団の土地を分割して買う場合でも届出が必要です
●届出手続きの流れ
1、売買しようとする土地の面積が都市計画区域内に属し、10,000㎡以上の場合は『公有地拡大の推進に関する法律』に基づく「有償譲渡届出書」および添付書類を雫石町役場地域整備課住宅公園係へ提出してください。(売主さんが届出をしてください)※該当しない場合は届出不要です。3、をご覧下さい。
有償譲渡届出で提出していただく書類 (各2部)
・有償譲渡届出書 | |
・土地の位置を明らかにした地形図(位置図 概ね1/50,000以上) | |
・土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等) | |
・土地の形状を明らかにした図面(公図等) | |
・土地登記簿謄本 | |
・建物登記簿謄本(建物を含む取引の場合のみ) |
2、書類提出後、三週間以内に岩手県知事より「買取を希望する」又は「買取を希望しない」旨の通知が売主さん宛てに送られてきます。買取希望があった場合は、雫石町役場地域整備課住宅公園係又は岩手県庁県土整備部県土整備企画室(TEL019-629-5858)にお尋ねください。買取希望がなかった場合は土地売買契約を行って結構です。
3、土地契約締結が済みましたら、土地の面積が上記に該当する場合は、『国土利用計画法』に基づく「土地売買等届出書」及び添付書類を契約締結の日から起算して2週間以内に雫石町役場地域整備課住宅公園係へ提出してください。(買主さんが届出をしてください)
土地売買等届出で提出していただく書類(正本1部・副本3部 1部はお返しします)
・土地売買等届出書 | |
・契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 | |
・土地の位置を明らかにした地形図 (位置図 概ね1/50,000以上); | |
・土地の形状を明らかにした図面(公図等) | |
・土地及び付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等) | |
その他 ・地目が山林の場合は林班図 ・工作物がある場合は工作物等の説明図書 ・代理人を立てる場合は委任状 ・事業計画書、土地利用計画図、土地造成費明細書(利用目的が開発を伴うものは、この書類を事前に提出していただき、協議が必要になります) |
(注)土地取引の契約をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます!
どの届出が必要か、確かめてみましょう。確認フロー図.pdf[PDF:24.8KB]
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