小規模小口資金保証料補給について

公開日 2015年10月01日

更新日 2015年10月01日

小規模小口資金の信用保証料の一部を補給しています

町では、町内中小企業者の経済的な負担の軽減を図るため、雫石町内の中小企業者が岩手県小口事業資金貸付要綱(以下、「要綱」という)の規定により、

岩手県小規模小口資金を借り入れた場合に、岩手県信用保証協会(以下、「協会」という)に対する保証料の一部を補給しています。 

1 補給の要件

次に掲げる要件を満たす中小企業者が、要綱第3第3項第2号に規定する、貸付限度額内の金額(※1)を、

同項第3号に規定する期間内(※2)において借り入れた場合に行います。 

(1) 町内に住所を有し、1年以上同一事業を営んでいる事業者
(2) 町税を完納していること 

※1  1,250万円

※2  設備資金 7年以内。ただし、1年以内の据置期間をおくことができる。
    運転資金 5年以内。ただし、1年以内の据置期間をおくことができる。

2 町が負担する保証料の補給率

(1) 基本保証料補給率 

 カテゴリについては、有限責任中間法人CRD協会が中小企業者の経営状況により決定した格付けに基づき、協会が区分します。

カテゴリ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
補給率(%) 0.50 0.40 0.30 0.25 0.25 0.10 0.10

  (2) 貸借対照表を作成していない中小企業者は、年0.25%
 (3) セーフティネット保証を認定を受けた中小企業者は、年0.7%

※貸付期間を延長した場合の延長期間の保証料及び延滞期間に係る保証料補給は対象外 

3 保証料補給申請手続きと必要な書類 

次の書類を雫石商工会(電話 019-692-3321)経由で、お申し込みください。

 (1) 雫石町小規模小口資金保証料補給承認申請書
(2) 納税証明書
(3) 信用保証委託申込書の写し
(4) 金融機関に対する借入申込書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類

お問い合わせ

観光商工課
TEL:019-692-6407
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