設備改善資金利子補給について

公開日 2015年10月01日

更新日 2019年05月29日

設備等の改善に係る資金の借り入れに対し、利子補給を行います。

町では、町内中小企業者等の資本装備の高度化を図り、もって中小事業者等の経営の近代化に資することを目的として、

施設や設備の改善に要する資金「設備改善資金」を金融機関から借り入れた場合に支払った利子に対し、利子補給を行っています。 

1 利子補給の対象となる資金

 中小企業者等が、次の各号のいずれかに該当する設備改善資金を金融機関から借り入れた場合に支払った利子に対し、利子補給を行います。 

(1) 岩手県商工観光振興資金貸付要綱に基づく一般資金のうち運転資金を除く設備資金
(2) 岩手県商工観光振興資金貸付要綱に基づく観光資金 

2 利子補給の承認に必要な要件

次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。

(1) 設備改善資金を活用した施設又は設備を町の区域内に有すること

(2) 設備改善資金の償還及びこれに係る利子の支払能力を有すること

(3) 町税を滞納していないこと

3 利子補給額

 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における対象資金の借入平均残高に対し、年2%の金額(当該金額が期間内の支払利息額に満たない場合は、支払利息額)または14万円のうち、いずれか低い金額を補給します。 

4 申請手続きと必要な書類

 次の書類を雫石商工会(電話 019-692-3321)経由で、お申し込みください。

 (1) 設備改善資金利子補給承認申請書 Word様式(16KB) PDF様式(70KB)
 (2) 金融機関への融資申込書(写)
 (3) 納税証明書 

 また、毎年3月から4月頃に、町へ利子補給の請求手続きを行う必要があります。請求の時期になりましたら、雫石商工会より文書でご案内します。

 その他、詳しくは雫石商工会または役場観光商工課商工労政グループにお問い合わせください。 

5 お問い合わせ先

 雫石商工会
 TEL : 019-692-3321

お問い合わせ

観光商工課
TEL:019-692-6407

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