公開日 2018年12月13日
更新日 2018年12月13日
難病患者等の方々は、症状の変化等により身体障害者手帳を取得できないために、一定の障害があっても障害福祉サービスを利用できませんでしたが、平成25年4月から、身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※1)が利用できるようになりました。
なお、65歳以上の方は、従来どおり介護保険のサービスが優先されます。
※1
障害児・者については、障害福祉サービス・相談支援・補装具・地域生活支援事業。
障害児については、障害児通所支援・障害児入所支援。
《対象者》
対象疾患による障害がある方々。
《手続き》
対象疾患であることがわかる証明書等(診断書や特定疾患医療受給者証等)を持参の上、 役場総合福祉課窓口にご相談ください。 利用したいサービスを申請後、障害支援区分の認定調査や支給認定の手続きのあと、必要 と認められたサービスを利用できることになります。
お問い合わせ
総合福祉課
TEL:019-692-6401
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード