学校給食における放射性物質の測定について

公開日 2014年12月09日

更新日 2015年01月26日

教育委員会では、学校給食の放射線の影響に対する不安を軽減するため、簡易放射能測定器を購入し、平成24年度の給食開始にあわせ、各学校で調理された1食分と産直農家から直接仕入れる雫石町産の野菜で、使用量の多い食材について、サンプリング測定を実施します。

 

測定方法

測定は、CAPTUS-3000A型食品等放射能検査装置(アメリカ製のNaI(TI)シンチレーション検出器(簡易測定器)を使用しています。(厚生労働省の一般食品のスクリーニング法に合致する機器です。)

 

測定時間と検出限界値

約20分測定で、セシウム約10ベクレル/キログラムとなります。ただし、測定する試料の質量などの違いにより1キログラム当たり10ベクレルを超える場合があります。

 

測定対象

雫石町内の各小中学校調理場で調理・提供された給食を週1回、指定日に測定をします。

 

測定場所

雫石町立雫石小学校

 

測定結果の公表

1週間分の測定結果について翌週に、町のホームページ等で公表します。
学校給食用地場産野菜類の測定結果は、町のホームページ「一般食品等の放射性物質測定結果」(こちら)で公表します。

※1)測定値が基準値(一般食品の場合は1キログラム当たり100ベクレル)を超えた場合は、その食材を使用しないこととします。
※2)測定値が基準値の2分の1(1キログラム当たり50ベクレル)を超える場合には、県へ精密測定(ゲルマニウム半導体検出器による測定)の依頼を行います。

 

(参考)食品衛生法 規格基準 (2012.4.1施行)
 放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137の総和)㏃/Kg
一般食品 下記以外の食品 100
飲料水 ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) 10
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶) 50
牛乳 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 50
乳幼児用食品 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 50

 

 

検査結果は(こちら)です。

お問い合わせ

学校教育課
TEL:019-692-6412
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