こんなときは届出が必要です

公開日 2014年12月08日

更新日 2014年12月25日

必要な届出

 

こんなとき届出に必要なもの
一定の障がいがある人が65歳になったとき
または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になったとき
  • 保険証
  • 国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類
  • 印かん
転出するとき 保険証
転入したとき 負担区分証明書
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったりしたとき
  • 保険証
  • 保護開始(または廃止)がわかる書類
  • 印かん
死亡したとき
  • 死亡した人の保険証
  • 葬祭費の振込口座のわかるもの
  • 印かん

14日以内に届出をしましょう。

※なお、後期高齢者医療制度に関係する通知は被保険者であるご本人宛てに通知していますが、お申し出によりご家族の方宛てに変更することができます。宛先変更の希望がありましたら、役場町民課までお申し出ください。

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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